面会交流
2012年9月28日 金曜日
面会交流の根拠と主体
【離婚>面会交流>根拠と主体】
離婚した夫婦のうち、子を手放すことになってしまった親にも、「子の監護に関する処分」(民法766条2項)の一内容として、面会交流が認められています。
古くは、面接交渉、面会交渉などとも称されましたが、親子の交流(心の通じ合い)がその内容であり本質であるとの考え方から、大阪家庭裁判所では、平成22年6月から、面会交流という呼称を用いるようになりました。
上記のとおり、根拠条文がありますので、裁判所の基本的な考え方としては、面会交流は実現されるべきものとして、認識され、調停等の場面では、特に、実施の際に障害になる事情の有無と程度が検討されることになります。
また、あくまで、民法766条が根拠ですので、面会交流の権利主体は「親」に限られ、祖父母については、
親の同行者、もしくは、監護親の同意の下での面会交流と考えられています。従って、祖父母については、監護親が拒否すると、会えないことになってしまいます。
離婚した夫婦のうち、子を手放すことになってしまった親にも、「子の監護に関する処分」(民法766条2項)の一内容として、面会交流が認められています。
古くは、面接交渉、面会交渉などとも称されましたが、親子の交流(心の通じ合い)がその内容であり本質であるとの考え方から、大阪家庭裁判所では、平成22年6月から、面会交流という呼称を用いるようになりました。
上記のとおり、根拠条文がありますので、裁判所の基本的な考え方としては、面会交流は実現されるべきものとして、認識され、調停等の場面では、特に、実施の際に障害になる事情の有無と程度が検討されることになります。
また、あくまで、民法766条が根拠ですので、面会交流の権利主体は「親」に限られ、祖父母については、

投稿者 河原 誠