◇弁護士 河原 誠の解決事件簿コラム
2012年11月 6日 火曜日
破産してもそこそこの財産は手元に残せることをご存じですか?
【破産>申立>財産】
破産すると「全財産」を取り上げられて、4畳半一間の文化住宅に住むしかないと考えて おられる方もいらっしゃるようですが、 そんなことはありません。
一定の種類の「財産(普通の生活に必要な財産)」は最低限確保することができます。 例えば、エアコン、冷蔵庫、テレビ、服にはじまり、一定の年数が経っていれば自動車も 大丈夫です。
さらに、一定程度財産がある方は、管財事件として申し立てれば(管財人の費用を別途裁判所に納めなければなりません)、のうち、99万円までは、確保できることになっています(平成17年の改正により新設)。
賃貸物件にお住まいなら、賃料にもよりますが、そのまま居住を続けることが出来る場合がほとんどです。
持ち家の場合は明け渡す必要が出てきますが、それでも、すぐに出て行かなければ、強制的に荷物を放り出されるわけではありません。
生命保険などは、原則解約して解約返戻金を管財人に預けないといけません(配当資金となります)が、既に老齢、健康の問題などから再加入は不可能などの事情があれば、裁判所に申し出て裁判所を説得できれば、自由財産(99万円確保できる財産)を越えての維持を認めて貰うことも可能です。

私が依頼を受けた案件でも、100万円を越える解約返戻金ある保険をそのまま維持できたことがあります。もちろん、例外的処理ではありますので、毎度うまくいくかどうかは判りません。簡単に諦めずに、是非、ご相談下さい。
破産すると「全財産」を取り上げられて、4畳半一間の文化住宅に住むしかないと考えて おられる方もいらっしゃるようですが、 そんなことはありません。
一定の種類の「財産(普通の生活に必要な財産)」は最低限確保することができます。 例えば、エアコン、冷蔵庫、テレビ、服にはじまり、一定の年数が経っていれば自動車も 大丈夫です。
さらに、一定程度財産がある方は、管財事件として申し立てれば(管財人の費用を別途裁判所に納めなければなりません)、のうち、99万円までは、確保できることになっています(平成17年の改正により新設)。
賃貸物件にお住まいなら、賃料にもよりますが、そのまま居住を続けることが出来る場合がほとんどです。
持ち家の場合は明け渡す必要が出てきますが、それでも、すぐに出て行かなければ、強制的に荷物を放り出されるわけではありません。
生命保険などは、原則解約して解約返戻金を管財人に預けないといけません(配当資金となります)が、既に老齢、健康の問題などから再加入は不可能などの事情があれば、裁判所に申し出て裁判所を説得できれば、自由財産(99万円確保できる財産)を越えての維持を認めて貰うことも可能です。
私が依頼を受けた案件でも、100万円を越える解約返戻金ある保険をそのまま維持できたことがあります。もちろん、例外的処理ではありますので、毎度うまくいくかどうかは判りません。簡単に諦めずに、是非、ご相談下さい。
投稿者 河原 誠