離 婚
2012年12月20日 木曜日
婚姻費用の分担(期間)
【離婚>婚姻費用分担>期間】
夫婦で揉めて、別居してしまった後、収入が無いか乏しい側から、収入のある側に生活費の負担を求めることができます。これを婚姻費用分担請求と言います。
婚姻費用について、夫婦で話し合いが付かない場合は、婚姻費用の分担の調停、審判を申し立てることが出来ます。婚姻費用について、過去に遡ることのできる範囲は、原則的には、請求が明示された時以降です。調停申し立て時に限らず、内容証明郵便などによって請求が明示されたときでもよいと解釈されています。
但し、何も請求せずに、例えば、実家の経済力で生活している場合は、後にその間の生活費を払えと言っても婚姻費用の分担としては、認められません。要注意です。
夫婦で揉めて、別居してしまった後、収入が無いか乏しい側から、収入のある側に生活費の負担を求めることができます。これを婚姻費用分担請求と言います。

婚姻費用について、夫婦で話し合いが付かない場合は、婚姻費用の分担の調停、審判を申し立てることが出来ます。婚姻費用について、過去に遡ることのできる範囲は、原則的には、請求が明示された時以降です。調停申し立て時に限らず、内容証明郵便などによって請求が明示されたときでもよいと解釈されています。
但し、何も請求せずに、例えば、実家の経済力で生活している場合は、後にその間の生活費を払えと言っても婚姻費用の分担としては、認められません。要注意です。
投稿者 河原誠法律事務所