◇特定法律問題
2013年2月24日 日曜日
車検証の入手
個人情報保護法が成立した平成19年以降、車台番号(これは車検証やエンジンルームにあり所有者でないと原則わかりません)+請求事由の明示がないと原則入手できない様になっています。
但し、自分の土地に自動車を放置された様な場合、その旨がわかる資料をつけることで、車検証情報を開示してくれる手続が設けられています。
ただ、それ以上に、ウチの家の前(公道)によく停まっている車はストーカーじゃないのかなどという疑いだけ
では、入手は不可能です。
近年、登録証明が自動車登録番号だけで請求できたことを悪用して、自動車の窃盗や恐喝等の犯罪を行ったり、ダイレクトメール等に使われるケースが増えてことが理由だそうです。
但し、自分の土地に自動車を放置された様な場合、その旨がわかる資料をつけることで、車検証情報を開示してくれる手続が設けられています。
ただ、それ以上に、ウチの家の前(公道)によく停まっている車はストーカーじゃないのかなどという疑いだけ
近年、登録証明が自動車登録番号だけで請求できたことを悪用して、自動車の窃盗や恐喝等の犯罪を行ったり、ダイレクトメール等に使われるケースが増えてことが理由だそうです。
投稿者 河原 誠