◇特定法律問題
2013年3月26日 火曜日
破産と残しうる財産
【破産>管財>自由財産の拡張】
自由財産の拡張とは、言葉からはさっぱり意味が分かりませんが、簡単且つ大胆に要約すると、「破産しても自由に使って良い財産(生活必需財産;価値にして99万円まで)の範囲を広げて、より多くの財産を破産者の手元に残すために「自由財産」の範囲を広げましょうということです。この手続は管財事件に限られます。
その価値としては99万円を越え、財産の種類は現金や保険解約返戻金、敷金など生活に密接する財産が上げられます。
この自由財産の拡張の恩恵を受けるためには、申立時の財産目録に記載されていることが前提となります。 また、管財人、裁判所という二つの関門を乗り越えなければなりません。また、自由財産の拡張を認めるべき特別の事情をいかに説得的に展開するか申立代理人弁護士の腕次第です。
この自由財産、及び自由財産の拡張という恩恵は、管財事件特有のものです。ですから、この恩恵を受けるためにあえて、管財事件として申し立てることもありえます(但し、申立のための裁判所に納める費用は20万円を超えてきます)。
自由財産の拡張とは、言葉からはさっぱり意味が分かりませんが、簡単且つ大胆に要約すると、「破産しても自由に使って良い財産(生活必需財産;価値にして99万円まで)の範囲を広げて、より多くの財産を破産者の手元に残すために「自由財産」の範囲を広げましょうということです。この手続は管財事件に限られます。
その価値としては99万円を越え、財産の種類は現金や保険解約返戻金、敷金など生活に密接する財産が上げられます。
この自由財産の拡張の恩恵を受けるためには、申立時の財産目録に記載されていることが前提となります。 また、管財人、裁判所という二つの関門を乗り越えなければなりません。また、自由財産の拡張を認めるべき特別の事情をいかに説得的に展開するか申立代理人弁護士の腕次第です。
この自由財産、及び自由財産の拡張という恩恵は、管財事件特有のものです。ですから、この恩恵を受けるためにあえて、管財事件として申し立てることもありえます(但し、申立のための裁判所に納める費用は20万円を超えてきます)。
投稿者 河原 誠