◇特定法律問題
2013年4月21日 日曜日
立退料の相場って、難しいのです。
最近、全く別ルートから、ほぼ同時に立退料についての質問がありました。
一方は家主側の司法書士さんから、もうひとつは昔のクライアントさんの友達である借主側からです。双方とも立退料の相場はどれくらい?という質問でしたが、簡単に回答できる話ではありません。
抽象的には、家主側に明け渡しを求める正当事由がない場合には、明け渡しを求められる借主さんに経済的な負担を負わせない様に金額調整をして、算出するという回答になります。
ただ、その範囲をどこまで広げるのか絞るのかで、結構な金額の差が出来てしまいます。
また、借主さんが事業をしているのか、個人で生活の拠点としているのかで、考慮すべき事情も変わってきます。結局、ここの事情を総合的に考慮して金額を決するとしか言えないところが申し訳ないところです。
一般論として、立退料算出にあたって考慮される事項
・転居先を確保する費用(敷金、仲介手数料、引越業者費用、)但し、敷金は後日返ってくる金員なので考慮しないという判例もある)
さらに事業者の借主さんの際に考慮すべき事項
・営業期間、地域に根付いているか否か
・転居期間の営業補償
・内装工事費
・移転広告費用
・無駄になる従前の住所・電話番号の入った封筒やパンフレットなどの作成費用
・一定の期間に限定するものの転居先で賃料が上がる場合には、その差額。
また、家主側の立ち退き要請する正当事由については、ある程度の正当事由が認められば(老朽化してお
り大修繕が必要など)、その分、立退料の減額ファクターになり、正当事由が全くないとなると、迷惑料的な考慮が働く(立退料アップ)場合もあり、さらに事情は複雑になります。
一方は家主側の司法書士さんから、もうひとつは昔のクライアントさんの友達である借主側からです。双方とも立退料の相場はどれくらい?という質問でしたが、簡単に回答できる話ではありません。
抽象的には、家主側に明け渡しを求める正当事由がない場合には、明け渡しを求められる借主さんに経済的な負担を負わせない様に金額調整をして、算出するという回答になります。
ただ、その範囲をどこまで広げるのか絞るのかで、結構な金額の差が出来てしまいます。
また、借主さんが事業をしているのか、個人で生活の拠点としているのかで、考慮すべき事情も変わってきます。結局、ここの事情を総合的に考慮して金額を決するとしか言えないところが申し訳ないところです。
一般論として、立退料算出にあたって考慮される事項
・転居先を確保する費用(敷金、仲介手数料、引越業者費用、)但し、敷金は後日返ってくる金員なので考慮しないという判例もある)
さらに事業者の借主さんの際に考慮すべき事項
・営業期間、地域に根付いているか否か
・転居期間の営業補償
・内装工事費
・移転広告費用
・無駄になる従前の住所・電話番号の入った封筒やパンフレットなどの作成費用
・一定の期間に限定するものの転居先で賃料が上がる場合には、その差額。
また、家主側の立ち退き要請する正当事由については、ある程度の正当事由が認められば(老朽化してお

投稿者 河原 誠