◇特定法律問題
2013年11月 7日 木曜日
無事不起訴に。
10月半ばより、3週間ほど、連日の接見その他の対応に走り回っていた案件について、検察は依頼者を釈放しました。とりあえず、良かったです。
なんとか、起訴期限寸前に、相場より高額の示談が成立しましたので、それが効いたのだろうと思います。
ただ、釈放理由は、「勾留の理由なし」というものです。今後、起訴しないということは検察は絶対にいってくれません。依頼者は、時効成立まで起訴されるのかどうか不安なままで過ごさなければいけません。これはこれで、酷な話です。制度上、何とかならないのか悩ましい問題です。
少しだけなされた報道では、「不起訴」と表現されていたのは、ありがたいことです。検察も、蒸し返しはしづらくなるでしょうから。
案件的には、不起訴は妥当だと思いますし、公判請求されたら、色々争うべきところがありました。
なにはともあれ、良かったです。
なんとか、起訴期限寸前に、相場より高額の示談が成立しましたので、それが効いたのだろうと思います。
ただ、釈放理由は、「勾留の理由なし」というものです。今後、起訴しないということは検察は絶対にいってくれません。依頼者は、時効成立まで起訴されるのかどうか不安なままで過ごさなければいけません。これはこれで、酷な話です。制度上、何とかならないのか悩ましい問題です。
少しだけなされた報道では、「不起訴」と表現されていたのは、ありがたいことです。検察も、蒸し返しはしづらくなるでしょうから。
案件的には、不起訴は妥当だと思いますし、公判請求されたら、色々争うべきところがありました。
なにはともあれ、良かったです。
投稿者 河原 誠