◇特定法律問題
2013年12月29日 日曜日
破産と手持ち財産(その1)
破産といっても、全財産を根こそぎ取り上げられるわけではありません。
生活必需品や当座の生活費(現金・貯金)や、生命保険(解約返戻金があっても)なども、一定程度は、そのまま保有できます。また、親族等が(経済的に)協力してくれれば持ち家にそのまま住み続けることも出来る場合もあります。
一定程度財産を持っている方と、生活ギリギリ(からそれ以下)の方とで、申立時に用意すべき資金とその後の手続が大きく違いますが、上記の財産を残せるということには、変わりありません。
簡単に申しますと、一定の財産ある方の場合には、その財産を換金して債権者に配当する手間をかけなければなりませんが、そうでない方の場合には、その必要はありません。
生活必需品や当座の生活費(現金・貯金)や、生命保険(解約返戻金があっても)なども、一定程度は、そのまま保有できます。また、親族等が(経済的に)協力してくれれば持ち家にそのまま住み続けることも出来る場合もあります。
一定程度財産を持っている方と、生活ギリギリ(からそれ以下)の方とで、申立時に用意すべき資金とその後の手続が大きく違いますが、上記の財産を残せるということには、変わりありません。
簡単に申しますと、一定の財産ある方の場合には、その財産を換金して債権者に配当する手間をかけなければなりませんが、そうでない方の場合には、その必要はありません。
投稿者 河原 誠