離 婚
2014年1月 3日 金曜日
有責配偶者からの離婚請求(その1)
自分の都合で相手を捨てて勝手に出て行って、離婚請求することは普通に考えれば、あまりにも身勝手というのが社会一般の考え方でしょう。
裁判で離婚が認められるか否かについて、裁判所は当該婚姻が破綻状態にある場合には、離婚を認める傾向を示し始めています。ただ、有責配偶者からの離婚請求に対しては、まだかなり厳しいといわれています。
昭和の終わりまでは、有責配偶者からの離婚請求は認められないという考え方が主流でした。
しかし、昭和62年9月の最高裁判決で、
「有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特殊事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
と判断されました。この二重否定その他の言い回しには意味があります。"有責配偶者の離婚請求を簡単には認めない"という最高裁の意思の現れです。
ここに気をつけて欲しいのは、別居期間だけでなく他にも「未成熟子がいない」「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがない」などの事情を総合的に考慮して、
■離婚を認めても「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない」場合に限って、例外的に、離婚を認めたものなのです。
それゆえ、別居期間は相当長期でないと、認められず、かつ、経済的な手当等のフォローも必要と思っていただいていいと思います。
裁判で離婚が認められるか否かについて、裁判所は当該婚姻が破綻状態にある場合には、離婚を認める傾向を示し始めています。ただ、有責配偶者からの離婚請求に対しては、まだかなり厳しいといわれています。
昭和の終わりまでは、有責配偶者からの離婚請求は認められないという考え方が主流でした。
しかし、昭和62年9月の最高裁判決で、
「有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特殊事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
と判断されました。この二重否定その他の言い回しには意味があります。"有責配偶者の離婚請求を簡単には認めない"という最高裁の意思の現れです。
ここに気をつけて欲しいのは、別居期間だけでなく他にも「未成熟子がいない」「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがない」などの事情を総合的に考慮して、
■離婚を認めても「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない」場合に限って、例外的に、離婚を認めたものなのです。
それゆえ、別居期間は相当長期でないと、認められず、かつ、経済的な手当等のフォローも必要と思っていただいていいと思います。

投稿者 河原誠法律事務所