◇特定法律問題
2014年1月 5日 日曜日
改正DV法の施行
平成26年1月3日、改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が、施行されました。この改正で、今まで婚姻関係にある男女間の暴力等しか対象でなかった同法の対象が、「同居する恋人間の暴力」まで拡大されました。
ただ、今回施行される改正DV法でも、同棲カップル間の暴力に対象は限られています。「同居」を要件としたのは、「交際という概念は定義が不明確」などの理由で対象外となったようです。
確かに、法律の要件は多義的にならないように規定しなければならないのですが、三鷹の事件などは適用範囲外になってしまいます。もう少し踏み込んだ規制を立法して欲しいところです。
ただ、今回施行される改正DV法でも、同棲カップル間の暴力に対象は限られています。「同居」を要件としたのは、「交際という概念は定義が不明確」などの理由で対象外となったようです。
確かに、法律の要件は多義的にならないように規定しなければならないのですが、三鷹の事件などは適用範囲外になってしまいます。もう少し踏み込んだ規制を立法して欲しいところです。
投稿者 河原 誠