◇特定法律問題
2014年7月31日 木曜日
養育費を払う親は、その子を扶養控除の対象とできるか?
離婚に伴い、一方が養育費を支払う場合、その子を扶養控除の対象と出来るでしょうか。
扶養控除の対象と出来る場合とは、その子と「生計を一にしている」と解釈できる場合です。
ここに、「生計を一にしている」とは、国税庁は、親族間において、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているとのことでした。
次に、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とは、
1)扶養義務の履行として、養育費が支払われていること
2)「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われていること
という2つの条件を満たすことが求められています(2014/7/31国税庁のHPで確認)。
但し、子が、両親ともの控除対象扶養親族に該当する場合には、扶養控除は両親のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
この場合には、どちらが扶養控除するかについて、父母で調整する必要がありそうです。
国税庁のHP該当部分
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm
扶養控除の対象と出来る場合とは、その子と「生計を一にしている」と解釈できる場合です。
ここに、「生計を一にしている」とは、国税庁は、親族間において、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているとのことでした。
次に、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とは、
1)扶養義務の履行として、養育費が支払われていること
2)「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われていること
という2つの条件を満たすことが求められています(2014/7/31国税庁のHPで確認)。
但し、子が、両親ともの控除対象扶養親族に該当する場合には、扶養控除は両親のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
この場合には、どちらが扶養控除するかについて、父母で調整する必要がありそうです。
国税庁のHP該当部分
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm
投稿者 河原 誠