※ひとりごと
2014年9月10日 水曜日
離婚届とお役所仕事
先日来、離婚の協議がなされており、やっと、離婚届を出すことになる。関係者、これであとは事務手続だと肩の荷を降ろそうとしていた。ウチの依頼者である夫が、S市役所に届を提出。一緒に、妻が今までの姓を使って新しい戸籍を作ると言う書類も提出。
ところが、新しい戸籍を管轄するT市役所から受け付けられないという返事(だったそうな)。吹田市役所は、そのままウチの依頼者に突き返した。「新戸籍の申請書類は、受け付けられません。と豊中市役所が言っています」。
おい!ウチの依頼者は、妻の記載がおかしいんだと、カンカン。先方は、実家の戸籍と同じ戸籍上の住所を書いたはずなのに?と不審顔。
先方弁護士が双方市役所に電話をして、無理矢理聞き出した理由とは!
「123番」で戸籍は受け付けられません。「123番地」でないと・・・。
いくら何でも、無愛想すぎるのでは?何のために、捨て印まで押しているのか?おかげで、弁護士2人と当事者2人大騒ぎ。私は豊岡出張の特急の中で、事務所から連絡を受け、事務所と依頼者にスマホメールでやりとり。只それだけで、大騒ぎでした。
こんどから、依頼者には時間外受付か、郵送で届を出すようアドバイスをしようかしら。
ところが、新しい戸籍を管轄するT市役所から受け付けられないという返事(だったそうな)。吹田市役所は、そのままウチの依頼者に突き返した。「新戸籍の申請書類は、受け付けられません。と豊中市役所が言っています」。
おい!ウチの依頼者は、妻の記載がおかしいんだと、カンカン。先方は、実家の戸籍と同じ戸籍上の住所を書いたはずなのに?と不審顔。
先方弁護士が双方市役所に電話をして、無理矢理聞き出した理由とは!
「123番」で戸籍は受け付けられません。「123番地」でないと・・・。
いくら何でも、無愛想すぎるのでは?何のために、捨て印まで押しているのか?おかげで、弁護士2人と当事者2人大騒ぎ。私は豊岡出張の特急の中で、事務所から連絡を受け、事務所と依頼者にスマホメールでやりとり。只それだけで、大騒ぎでした。
こんどから、依頼者には時間外受付か、郵送で届を出すようアドバイスをしようかしら。
投稿者 河原誠法律事務所