※ひとりごと
2014年9月26日 金曜日
保釈許可決定出ました。
国選で請けている窃盗・暴行被告事件(盗品は現場で被害者が奪還)。一部被告人が争いたいというので、第1回公判で証拠の認否は留保しています。幸い?追起訴があったので、その証拠とまとめて認否すればよいことになっています。
さて、裁判官の手元に証拠がいく前ですが、保釈許可決定を得ることが出来ました。
ただ、保釈金額は180万円とこの種の事件にしては、少し高額。一部否認するかもしれないという点が、「逃亡の危険」(保釈不許可事由)の可能性が比較的高いと判断されてしまったのかもしれません。
さて、裁判官の手元に証拠がいく前ですが、保釈許可決定を得ることが出来ました。
ただ、保釈金額は180万円とこの種の事件にしては、少し高額。一部否認するかもしれないという点が、「逃亡の危険」(保釈不許可事由)の可能性が比較的高いと判断されてしまったのかもしれません。
投稿者 河原誠法律事務所