刑事事件のよもやま
2014年10月21日 火曜日
重婚
戸籍制度がしっかりと根付いている日本において、重婚状態になることは、まず起こらないはずです。しかし、最近、重婚状態に陥った案件がありました。
案件は、既婚の男性が、妻以外の女性と婚姻することを目的として、まず、妻に無断で離婚届を作成、提出しました。気付いた妻は離婚無効の調停を申し立てましたが、結論が出る前に、その妻以外の女性との婚姻届を提出しました。
この男性の犯罪は、私文書偽造、同行使、重婚罪に該当します。
この男性は、公務員だったのですが、男性は勤務先役所の事情聴取に対し「とんでもないことをした。公務員としての自覚が足りなかった」と話したという(2013年7月5日 読売新聞)ことなのですが、これって、「公務員」の自覚の問題なのでしょうか。公務員にかかわらず、人としての他人に対する最低限の敬意と意思の尊重の感覚の欠如だと思います。
投稿者 河原誠法律事務所