※ひとりごと
2015年1月25日 日曜日
自転車運転の「危険行為」(改正道交法)
近時、スポーツ自転車ブームを反映して、自転車事故が目立ち始めたことから、道路交通法の施行令が閣議決定されました。平成27年6月1日から施行されます。
閣議決定された改正道交法の施行令では、信号無視や酒酔い運転、ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定められています。
この「危険行為」について、3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者には、安全講習が義務化されています。
つまり、警察庁によりますと、違反をした運転者が2回以上、交通違反切符を交付された場合、講習を受けなければいけないということです。
良くありそうな「危険行為」の類型としましては、携帯電話を使用しながら走行していて、事故を起こした場合などがあります。他にも、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転などは、「危険行為」とされているので、お気をつけ下さい。
なお、掲げられている14の「危険行為」は、下記のとおりです。
信号無視
通行禁止違反
歩行者専用道での徐行違反など
通行区分違反
路側帯の歩行者妨害
遮断機が下りた踏切への立ち入り
交差点での優先道路通行車の妨害など
交差点での右折車優先妨害など
環状交差点での安全進行義務違反など
一時停止違反
歩道での歩行者妨害
ブレーキのない自転車運転
酒酔い運転
携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
閣議決定された改正道交法の施行令では、信号無視や酒酔い運転、ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定められています。
この「危険行為」について、3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者には、安全講習が義務化されています。
つまり、警察庁によりますと、違反をした運転者が2回以上、交通違反切符を交付された場合、講習を受けなければいけないということです。
良くありそうな「危険行為」の類型としましては、携帯電話を使用しながら走行していて、事故を起こした場合などがあります。他にも、一時停止や歩道での徐行運転義務の各違反、ブレーキのない自転車の運転などは、「危険行為」とされているので、お気をつけ下さい。
なお、掲げられている14の「危険行為」は、下記のとおりです。
信号無視
通行禁止違反
歩行者専用道での徐行違反など
通行区分違反
路側帯の歩行者妨害
遮断機が下りた踏切への立ち入り
交差点での優先道路通行車の妨害など
交差点での右折車優先妨害など
環状交差点での安全進行義務違反など
一時停止違反
歩道での歩行者妨害
ブレーキのない自転車運転
酒酔い運転
携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反
投稿者 河原誠法律事務所