◆民事事件
2015年2月 6日 金曜日
消費者金融の金利についての覚書
サラ金が一般に浸透し始めたころは、各社40%に近い利息を取っていました。
その後、個人の自己破産が増大し社会問題化するなどして、改正貸金業規制法が平成19年12月に施行されました。
主な内容は、
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みなし弁済制度の廃止
利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利(いわゆる「グレー金利」)での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
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です。この改正により、平成22年6月以降はいわゆるグレー金利は撤廃されました。
そのため、大手金融業者は金利の引き下げを始め、現在は、ほぼ利息制限法の範囲内に落ち着いています。
逆に言えば、平成22年6月以前からの借入なら過払金が見込めますが、それ以降の借入の場合には大手の金融業者については過払金は発生しないこともあり得ます。
なお、上記貸金業規制法はその後も改正を重ね、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となっています。
その後、個人の自己破産が増大し社会問題化するなどして、改正貸金業規制法が平成19年12月に施行されました。
主な内容は、
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みなし弁済制度の廃止
利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(29.2%)の間の金利(いわゆる「グレー金利」)での貸付けについては、行政処分の対象とする。
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
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です。この改正により、平成22年6月以降はいわゆるグレー金利は撤廃されました。
そのため、大手金融業者は金利の引き下げを始め、現在は、ほぼ利息制限法の範囲内に落ち着いています。
逆に言えば、平成22年6月以前からの借入なら過払金が見込めますが、それ以降の借入の場合には大手の金融業者については過払金は発生しないこともあり得ます。
なお、上記貸金業規制法はその後も改正を重ね、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となっています。
投稿者 河原誠法律事務所