※ひとりごと
2015年9月 4日 金曜日
手形詐欺師に一矢報いた。(前編)
今日、大阪地裁14民事部(執行担当)から、「保管金振込通知書」が届いた。
同部に継続していた不動産競売事件の配当金を振り込むという内容。
被害額7700万円以上の案件なので、満足には全然足りないけれど、依頼者が粘り強くがんばって、その根性に触発されて法的な障害をくぐり抜けくぐり抜け、辿り着いた執行成功なので素直に嬉しい。
ことは、今を遡ること約20年。平成8年私が弁護士になった年の事件でした。初めて担当する手形訴訟の訴状作成、ボスは「どうせ相手は(法廷に)出て来ないから、緊張することないよ」と楽な雰囲気でも、まだまだ法廷にはガチガチで行っていたころだった。
お金持ちのオバさんが介護疲れ、相続係争疲れでふらふらになっているところに、うまく心の隙に入り込んだ派手なお友達がいた。そいつに、頼まれるままに、何枚も手形を切って急場を助けてやっているうちに、夜逃げされてしまった。それでも、呉服屋のお店があるから、返して貰えると安易に考えていたオバさんだったが、娘の借金を親が返さなくても良いと知ってパニックに。
結局、上記平成8年の裁判になり、相手は現れずに勝訴した。でも、その勝訴判決はただの紙切れ。相手がどこにいるかも判らず、相手の財産もわからず、お金は回収出来ないまま、その依頼者の仕事は終了したのです。
その後、私は独立して、自前の事務所を平成14年に開設。平成26年の昨年になって、急にこの依頼者から連絡がありました。
その間、依頼者は、10年間で消滅時効になってしまうので、別の弁護士(息子が社会人になり大手事務所と懇意に)に依頼して、私のイソ弁先事務所がとった判決の確認判決を得て、さらに時効期間を10年延ばしたり、相手を探して高崎の方まで行ってみるなど、地道な努力を重ねておられた。
私に連絡したのは、「高崎に居るようなので」請求して欲しいと言うことだった。
住民票をとってみたが、同姓同名の他人(誕生日が違う)であることが判明。とても悔しがって、凹んでいらっしゃいました。
何とか手はないものか、父親に払わせることは出来ないのかと相談されているうちに、相手の父親は相当な年齢である(依頼者自身、現在70半ば。その同世代の手形詐欺師の父親だから)ことから、その父親が他界したら父親名義の不動産の1/3は相続で手形詐欺師が取得するぞと気付く。相続放棄されてしまえばダメになってしまうけれど、とりあえず、3か月に1度詐欺師の父親の戸籍を入手して、相続の有無をチェックすることに。 (後編に続く)
同部に継続していた不動産競売事件の配当金を振り込むという内容。
被害額7700万円以上の案件なので、満足には全然足りないけれど、依頼者が粘り強くがんばって、その根性に触発されて法的な障害をくぐり抜けくぐり抜け、辿り着いた執行成功なので素直に嬉しい。
ことは、今を遡ること約20年。平成8年私が弁護士になった年の事件でした。初めて担当する手形訴訟の訴状作成、ボスは「どうせ相手は(法廷に)出て来ないから、緊張することないよ」と楽な雰囲気でも、まだまだ法廷にはガチガチで行っていたころだった。
お金持ちのオバさんが介護疲れ、相続係争疲れでふらふらになっているところに、うまく心の隙に入り込んだ派手なお友達がいた。そいつに、頼まれるままに、何枚も手形を切って急場を助けてやっているうちに、夜逃げされてしまった。それでも、呉服屋のお店があるから、返して貰えると安易に考えていたオバさんだったが、娘の借金を親が返さなくても良いと知ってパニックに。
結局、上記平成8年の裁判になり、相手は現れずに勝訴した。でも、その勝訴判決はただの紙切れ。相手がどこにいるかも判らず、相手の財産もわからず、お金は回収出来ないまま、その依頼者の仕事は終了したのです。
その後、私は独立して、自前の事務所を平成14年に開設。平成26年の昨年になって、急にこの依頼者から連絡がありました。
その間、依頼者は、10年間で消滅時効になってしまうので、別の弁護士(息子が社会人になり大手事務所と懇意に)に依頼して、私のイソ弁先事務所がとった判決の確認判決を得て、さらに時効期間を10年延ばしたり、相手を探して高崎の方まで行ってみるなど、地道な努力を重ねておられた。
私に連絡したのは、「高崎に居るようなので」請求して欲しいと言うことだった。
住民票をとってみたが、同姓同名の他人(誕生日が違う)であることが判明。とても悔しがって、凹んでいらっしゃいました。
何とか手はないものか、父親に払わせることは出来ないのかと相談されているうちに、相手の父親は相当な年齢である(依頼者自身、現在70半ば。その同世代の手形詐欺師の父親だから)ことから、その父親が他界したら父親名義の不動産の1/3は相続で手形詐欺師が取得するぞと気付く。相続放棄されてしまえばダメになってしまうけれど、とりあえず、3か月に1度詐欺師の父親の戸籍を入手して、相続の有無をチェックすることに。 (後編に続く)
投稿者 河原誠法律事務所