※ひとりごと
2016年1月26日 火曜日
家賃滞納と保証人の責任
部屋を借りるときに、保証人を求められます。賃借したい人は、「迷惑かけないから」と言って、親兄弟や知人に保証人になって貰います。でも、家賃が払えなくなった場合、保証人は必ず請求されて滞納賃料を負担させられます。
問題は、家主が放置していた場合です。賃料10万円もしない部屋の保証人であっても、1年滞納があれば100万円程度の滞納額になってしまいます。それでも、保証人は家主に文句を言えないのでしょうか?似たような事案の判例はあるのですが、細かい部分で異なっており、一般適用できるかどうかは、まだまだ分かりません。
でも、家主が放置していたからといって、三桁の滞納賃料を払うよう要求されるのは酷だと思います。
・・・今そんな裁判に関わっています。ただ、、、私の依頼者は滞納した賃借人本人。裁判所では原告代理人にも、相被告(滞納のケツを拭かされる保証人)代理人にも、平謝りしかありません(爆)。
私の思うに、立法で解決しておかないと、いつまでも保証人地獄が放置されると思います。
問題は、家主が放置していた場合です。賃料10万円もしない部屋の保証人であっても、1年滞納があれば100万円程度の滞納額になってしまいます。それでも、保証人は家主に文句を言えないのでしょうか?似たような事案の判例はあるのですが、細かい部分で異なっており、一般適用できるかどうかは、まだまだ分かりません。
でも、家主が放置していたからといって、三桁の滞納賃料を払うよう要求されるのは酷だと思います。
・・・今そんな裁判に関わっています。ただ、、、私の依頼者は滞納した賃借人本人。裁判所では原告代理人にも、相被告(滞納のケツを拭かされる保証人)代理人にも、平謝りしかありません(爆)。
私の思うに、立法で解決しておかないと、いつまでも保証人地獄が放置されると思います。
投稿者 河原誠法律事務所