刑事事件のよもやま
2013年7月30日 火曜日
大阪府警堺北署の誤認逮捕
■ 被告人の方は、無罪の判決を得ておきたいと思うことは、当然だと思いますが、やはり、検察自身が無罪を確信したのであれば、起訴を取り消すことが刑事手続の適正な運用だと思います。
警察は、これに懲りて、もっと被疑者の言い分の裏付け捜査を行って欲しいと思います(被疑者の言い分が嘘であることが捜査で判れば、それはそれで被疑者の有罪がより濃くなるわけですから、警察としても無意味な捜査ではありません)。
誤認逮捕は、誤認された人の生活を蝕むことはもちろんのこと、真犯人を取り逃がす重大なミスです。この意味でも、逮捕した人物のアリバイの裏付けを取ることは重要な警察の仕事だと思います。
http://mainichi.jp/select/news/20130730k0000e040186000c.html
警察は、これに懲りて、もっと被疑者の言い分の裏付け捜査を行って欲しいと思います(被疑者の言い分が嘘であることが捜査で判れば、それはそれで被疑者の有罪がより濃くなるわけですから、警察としても無意味な捜査ではありません)。
誤認逮捕は、誤認された人の生活を蝕むことはもちろんのこと、真犯人を取り逃がす重大なミスです。この意味でも、逮捕した人物のアリバイの裏付けを取ることは重要な警察の仕事だと思います。
http://mainichi.jp/select/news/20130730k0000e040186000c.html
投稿者 河原誠法律事務所 | 記事URL
2013年7月18日 木曜日
ストーカー規制法・DV防止法
ストーカー規制法・DV防止法が改正されました。
ストーカー規制法は一部を除き平成25年10月に、DV防止法は平成26年1月に施行される見通しです。
ストーカー規制法
・執拗なメールをつきまとい行為に追加されました。
・被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地の警察や公安委員会の警告や禁止命令をだせるようになりました。
・警察が警告を出したら、速やかに被害者に知らせ、警告しない場合はその理由を通知するよう義務化されました。
DV防止法
・対象者を「生活の本拠を共にする交際相手」まで広げました。
・加害者と同居しているデートDVの被害者も、全国にある配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、一時保護を受けられる。加害者に対し接近禁止や退去などの保護命令をだすよう、裁判所に申し立てることも可能になる。同居期間は問わず、同居解消後に引き続き暴力を受けている被害者も適用範囲となりました。
ストーカー規制法は一部を除き平成25年10月に、DV防止法は平成26年1月に施行される見通しです。
ストーカー規制法
・執拗なメールをつきまとい行為に追加されました。
・被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地の警察や公安委員会の警告や禁止命令をだせるようになりました。
・警察が警告を出したら、速やかに被害者に知らせ、警告しない場合はその理由を通知するよう義務化されました。
DV防止法
・対象者を「生活の本拠を共にする交際相手」まで広げました。
・加害者と同居しているデートDVの被害者も、全国にある配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、一時保護を受けられる。加害者に対し接近禁止や退去などの保護命令をだすよう、裁判所に申し立てることも可能になる。同居期間は問わず、同居解消後に引き続き暴力を受けている被害者も適用範囲となりました。
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