刑事事件のよもやま
2016年4月16日 土曜日
刑の一部執行猶予の勉強
社会の中で更生させることを目的に、裁判所が3年以下の懲役刑や禁錮刑を言い渡す際、刑期の一部について収容された後、残りの執行を猶予できる制度。
平成25年に成立した改正刑法にて新設。
平成28年6月までに施行される。
対象者は、初めて刑務所に入る者や、薬物使用者。執行猶予期間中、薬物使用の再犯者は必ず保護観察対象となる。
平成25年に成立した改正刑法にて新設。
平成28年6月までに施行される。
対象者は、初めて刑務所に入る者や、薬物使用者。執行猶予期間中、薬物使用の再犯者は必ず保護観察対象となる。
投稿者 河原誠法律事務所 | 記事URL
2016年4月16日 土曜日
一部執行猶予制度の勉強
【河原の勉強メモです。まだ文章はこなれていません。】
懲役刑や禁錮(きんこ)刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度。受刑者の社会復帰促進や、保護観察による再犯防止などを目的とする。
2013年(平成25)6月に公布された「刑法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第49号)による改正刑法および「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」(平成25年法律第50号)に定められ、2016年6月までに施行される。
一部執行猶予は、全部執行猶予か実刑かの判断に迷う場合の中間的な選択肢ではない。実刑相当と判断された事件において、施設内処遇と社会内処遇の連携による再犯防止を図る見地から選択されうるものと捉えるべき。
弁護人としての、検討方針は下記のとおりであるべき。
1) 一部執行猶予制度が適用される自白事件か否か。
2) 全部執行猶予を獲得することが可能か否か。
3) 2)が困難と判断されたときに、一部執行猶予を求めるべき事案か検討する。
懲役刑や禁錮(きんこ)刑を一定期間受刑させたのち、残りの刑期の執行を猶予する制度。受刑者の社会復帰促進や、保護観察による再犯防止などを目的とする。
2013年(平成25)6月に公布された「刑法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第49号)による改正刑法および「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」(平成25年法律第50号)に定められ、2016年6月までに施行される。
一部執行猶予は、全部執行猶予か実刑かの判断に迷う場合の中間的な選択肢ではない。実刑相当と判断された事件において、施設内処遇と社会内処遇の連携による再犯防止を図る見地から選択されうるものと捉えるべき。
弁護人としての、検討方針は下記のとおりであるべき。
1) 一部執行猶予制度が適用される自白事件か否か。
2) 全部執行猶予を獲得することが可能か否か。
3) 2)が困難と判断されたときに、一部執行猶予を求めるべき事案か検討する。
投稿者 河原誠法律事務所 | 記事URL