◆民事事件
2016年9月30日 金曜日
相続法の改正に関する中間試案
法制審議会で、相続関係条文の改正が検討されています。具体的には、
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続人以外の者の被相続人に対する貢献を考慮するための方策
が俎上に上がっています。
相続制度が根本的に変更される可能性もありますね。
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続人以外の者の被相続人に対する貢献を考慮するための方策
が俎上に上がっています。
相続制度が根本的に変更される可能性もありますね。
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2016年5月30日 月曜日
アダルトサイト・架空請求
高齢者の方々の消費者相談の2位に「アダルト情報サイト」の相談があがっているそうです。「会員登録しましたね!金を払いなさい」と画面に出ても、基本は連絡を取らないことです。
敵もどんどん進化していますので、消費者センターに相談なさるのが良いと思います。その時の最新情報が集まっていますから。
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html
全国には、消費生活センターが763か所(平成26年4月1日時点)あり、そのほか、ほとんどの市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存知でない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口を御案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日御利用いただけます。
あと、架空請求だったとしても、「裁判所から」書類が届いたら、かならず弁護士の法律相談に行って下さい。反論しなければ認めたことになってしまいます。裁判所は、訴状受付の段階では形式審査しかしませんので、いかに相手がズルしていても、形式が整っていれば受け付けるしかないのです(裁判を受ける権利って奴です)。
裁判所から訴状が届いたら、法律相談に出向くべきです。裁判が確定してからでは覆すことはとても難しいです。
敵もどんどん進化していますので、消費者センターに相談なさるのが良いと思います。その時の最新情報が集まっていますから。
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html
全国には、消費生活センターが763か所(平成26年4月1日時点)あり、そのほか、ほとんどの市区町村に消費生活相談窓口が設置されています。
消費者ホットラインは、消費生活センター等の消費生活相談窓口の存在や連絡先を御存知でない消費者の方に、お近くの消費生活相談窓口を御案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を受け付けるなど、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて原則毎日御利用いただけます。
あと、架空請求だったとしても、「裁判所から」書類が届いたら、かならず弁護士の法律相談に行って下さい。反論しなければ認めたことになってしまいます。裁判所は、訴状受付の段階では形式審査しかしませんので、いかに相手がズルしていても、形式が整っていれば受け付けるしかないのです(裁判を受ける権利って奴です)。
裁判所から訴状が届いたら、法律相談に出向くべきです。裁判が確定してからでは覆すことはとても難しいです。
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2016年4月 5日 火曜日
ノークレーム・ノーリターン
ネットオークションが隆盛を極めています。
よく見るのが、ノークレーム・ノーリターンでおねがいします。という出品者の表記。
でも、だからといって、全く稼働しない機械を出品することは許されません。
「当方専門知識なし。正常稼働していたが、全ての動作確認はしていません。」
(万一不具合のある機能があるかもしれません)
そのあたりをご理解の上ご入札をお願いします。」
と説明していても、まったく稼働しない機械を出品してはいけません。これは、損害賠償、契約解除の対象になります。
かような状況が「素人だから許される」「ノークレーム・ノーリターンだから許される」ものでないことは理解しておいて欲しい。
よく見るのが、ノークレーム・ノーリターンでおねがいします。という出品者の表記。
でも、だからといって、全く稼働しない機械を出品することは許されません。
「当方専門知識なし。正常稼働していたが、全ての動作確認はしていません。」
(万一不具合のある機能があるかもしれません)
そのあたりをご理解の上ご入札をお願いします。」
と説明していても、まったく稼働しない機械を出品してはいけません。これは、損害賠償、契約解除の対象になります。
かような状況が「素人だから許される」「ノークレーム・ノーリターンだから許される」ものでないことは理解しておいて欲しい。
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2016年1月26日 火曜日
家賃滞納と保証人の責任
部屋を借りるときに、保証人を求められます。賃借したい人は、「迷惑かけないから」と言って、親兄弟や知人に保証人になって貰います。でも、家賃が払えなくなった場合、保証人は必ず請求されて滞納賃料を負担させられます。
問題は、家主が放置していた場合です。賃料10万円もしない部屋の保証人であっても、1年滞納があれば100万円程度の滞納額になってしまいます。それでも、保証人は家主に文句を言えないのでしょうか?似たような事案の判例はあるのですが、細かい部分で異なっており、一般適用できるかどうかは、まだまだ分かりません。
でも、家主が放置していたからといって、三桁の滞納賃料を払うよう要求されるのは酷だと思います。
・・・今そんな裁判に関わっています。ただ、、、私の依頼者は滞納した賃借人本人。裁判所では原告代理人にも、相被告(滞納のケツを拭かされる保証人)代理人にも、平謝りしかありません(爆)。
私の思うに、立法で解決しておかないと、いつまでも保証人地獄が放置されると思います。
問題は、家主が放置していた場合です。賃料10万円もしない部屋の保証人であっても、1年滞納があれば100万円程度の滞納額になってしまいます。それでも、保証人は家主に文句を言えないのでしょうか?似たような事案の判例はあるのですが、細かい部分で異なっており、一般適用できるかどうかは、まだまだ分かりません。
でも、家主が放置していたからといって、三桁の滞納賃料を払うよう要求されるのは酷だと思います。
・・・今そんな裁判に関わっています。ただ、、、私の依頼者は滞納した賃借人本人。裁判所では原告代理人にも、相被告(滞納のケツを拭かされる保証人)代理人にも、平謝りしかありません(爆)。
私の思うに、立法で解決しておかないと、いつまでも保証人地獄が放置されると思います。
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2015年12月 1日 火曜日
最近の架空請求
最近の架空請求は、訴状を偽装したもの(「訴えるぞ」ではなく、「裁判所が訴えを受け付けたぞ」というもの)まで、現れているそうです。
実際その画像をみましたが、我々プロから見たらただのお笑い文書。
例えば、※訴えた人の表記が、「原告」とか「弊社」とかブレている。※定期金の発生時期が特定されていない。などです。
でも、受け取った方にとっては自分が既に訴えられたとおもって、急いで要求された金額を払ってしまう方もいそうです。
一番判りやすいのは、その連絡がメールで来ていたら、詐欺架空請求です。平成27年現在、メールで訴状が送られることは100%ありません。普通郵便でもありません。かならず、「特別送達」という結構高価な郵送方法を使っています。
逆に、「特別送達」で送られて来た訴状は、本物の可能性が高いです。その場合は、訴状と一緒に係属裁判所と部係・担当書記官の情報が記されたレターが入っていますので、担当書記官に連絡して裁判になっていることを確認して下さい。で、裁判になっていたら、書記官が金を払えということはありません。ここで、金の支払いの話を始めたら、妖しいと思って下さい。
ただ、本物の裁判にかかっていたら、放置していたら架空の請求内容であっても欠席裁判で支払うよう命令する判決が出てしまいます。そこはお気をつけ下さい。本物らしかったら、送られて来た書類と封筒一式を持参して、法律相談(自治体や弁護士会、法テラスなど)で状況を教えて貰って下さい。
実際その画像をみましたが、我々プロから見たらただのお笑い文書。
例えば、※訴えた人の表記が、「原告」とか「弊社」とかブレている。※定期金の発生時期が特定されていない。などです。
でも、受け取った方にとっては自分が既に訴えられたとおもって、急いで要求された金額を払ってしまう方もいそうです。
一番判りやすいのは、その連絡がメールで来ていたら、詐欺架空請求です。平成27年現在、メールで訴状が送られることは100%ありません。普通郵便でもありません。かならず、「特別送達」という結構高価な郵送方法を使っています。
逆に、「特別送達」で送られて来た訴状は、本物の可能性が高いです。その場合は、訴状と一緒に係属裁判所と部係・担当書記官の情報が記されたレターが入っていますので、担当書記官に連絡して裁判になっていることを確認して下さい。で、裁判になっていたら、書記官が金を払えということはありません。ここで、金の支払いの話を始めたら、妖しいと思って下さい。
ただ、本物の裁判にかかっていたら、放置していたら架空の請求内容であっても欠席裁判で支払うよう命令する判決が出てしまいます。そこはお気をつけ下さい。本物らしかったら、送られて来た書類と封筒一式を持参して、法律相談(自治体や弁護士会、法テラスなど)で状況を教えて貰って下さい。
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