2016年9月14日 水曜日
法改正案;養育費不払いに対して、裁判所が義務者の口座調査
・・・以下引用・・・・・・・・・・
債務者の口座がある支店が特定できれば強制的に養育費を回収できる。
・・・・・・・・・・引用終わり・・・・・・・・
でも、口座があっても中に貯金がなければ回収できないので、上記記事は間違い。同じ意味で、制度としてのコストパフォーマンスは、どうなんだろう。
これからの運用を見守りたい。裁判所の書記官さんや銀行担当者の手間と人件費が心配です。実効性ある制度になればいいなぁ。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK12H3N_S6A910C1000000/
【日経新聞】
法務省は12日(2016年9月)、離婚後に取り決めた養育費の不払いが横行していることから、裁判所が債務者の財産を差し押さえる「強制執行」について定めた民事執行法を改正する検討に入った。支払い義務があるのに養育費を払わない債務者の預金口座の有無を銀行に照会できる制度を設ける方針。債務者の口座がある支店が特定できれば強制的に養育費
を回収できる。
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2014年10月21日 火曜日
重婚
戸籍制度がしっかりと根付いている日本において、重婚状態になることは、まず起こらないはずです。しかし、最近、重婚状態に陥った案件がありました。
案件は、既婚の男性が、妻以外の女性と婚姻することを目的として、まず、妻に無断で離婚届を作成、提出しました。気付いた妻は離婚無効の調停を申し立てましたが、結論が出る前に、その妻以外の女性との婚姻届を提出しました。
この男性の犯罪は、私文書偽造、同行使、重婚罪に該当します。
この男性は、公務員だったのですが、男性は勤務先役所の事情聴取に対し「とんでもないことをした。公務員としての自覚が足りなかった」と話したという(2013年7月5日 読売新聞)ことなのですが、これって、「公務員」の自覚の問題なのでしょうか。公務員にかかわらず、人としての他人に対する最低限の敬意と意思の尊重の感覚の欠如だと思います。
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2014年9月10日 水曜日
離婚届とお役所仕事
ところが、新しい戸籍を管轄するT市役所から受け付けられないという返事(だったそうな)。吹田市役所は、そのままウチの依頼者に突き返した。「新戸籍の申請書類は、受け付けられません。と豊中市役所が言っています」。
おい!ウチの依頼者は、妻の記載がおかしいんだと、カンカン。先方は、実家の戸籍と同じ戸籍上の住所を書いたはずなのに?と不審顔。
先方弁護士が双方市役所に電話をして、無理矢理聞き出した理由とは!
「123番」で戸籍は受け付けられません。「123番地」でないと・・・。
いくら何でも、無愛想すぎるのでは?何のために、捨て印まで押しているのか?おかげで、弁護士2人と当事者2人大騒ぎ。私は豊岡出張の特急の中で、事務所から連絡を受け、事務所と依頼者にスマホメールでやりとり。只それだけで、大騒ぎでした。
こんどから、依頼者には時間外受付か、郵送で届を出すようアドバイスをしようかしら。
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2014年7月31日 木曜日
養育費を払う親は、その子を扶養控除の対象とできるか?
扶養控除の対象と出来る場合とは、その子と「生計を一にしている」と解釈できる場合です。
ここに、「生計を一にしている」とは、国税庁は、親族間において、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているとのことでした。
次に、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とは、
1)扶養義務の履行として、養育費が支払われていること
2)「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われていること
という2つの条件を満たすことが求められています(2014/7/31国税庁のHPで確認)。
但し、子が、両親ともの控除対象扶養親族に該当する場合には、扶養控除は両親のうちいずれか一方についてだけしか認められません。
この場合には、どちらが扶養控除するかについて、父母で調整する必要がありそうです。
国税庁のHP該当部分
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/65.htm
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2014年1月 5日 日曜日
有責配偶者からの離婚請求(その2)
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦がその年齢および同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
となっています。
様々な条件を、有責配偶者に要求して、それを満たした場合にのみ認められる場合があるという判断です。
■明らかに判断に影響するポイントとして、

・年齢
・同居期間と対比して相当長期間の別居
・未成熟子の不存在
・一方の経済的問題の存否
があげられています。
■加えて、
・「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のないこと」という条件が付されています。
都市伝説のように、「3年(7年説も)別居すれば離婚できる」という噂が流れているようですが、現実はかなり厳しいものなのです。
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2014年1月 3日 金曜日
有責配偶者からの離婚請求(その1)
裁判で離婚が認められるか否かについて、裁判所は当該婚姻が破綻状態にある場合には、離婚を認める傾向を示し始めています。ただ、有責配偶者からの離婚請求に対しては、まだかなり厳しいといわれています。
昭和の終わりまでは、有責配偶者からの離婚請求は認められないという考え方が主流でした。
しかし、昭和62年9月の最高裁判決で、
「有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特殊事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」
と判断されました。この二重否定その他の言い回しには意味があります。"有責配偶者の離婚請求を簡単には認めない"という最高裁の意思の現れです。
ここに気をつけて欲しいのは、別居期間だけでなく他にも「未成熟子がいない」「相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがない」などの事情を総合的に考慮して、
■離婚を認めても「離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない」場合に限って、例外的に、離婚を認めたものなのです。
それゆえ、別居期間は相当長期でないと、認められず、かつ、経済的な手当等のフォローも必要と思っていただいていいと思います。

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2012年12月26日 水曜日
離婚届の提出先
離婚届は、以下のいずれかの役場に届け出ることになっています。
①夫婦の本籍地の役場
②夫婦の現住所の役場
③夫婦どちらか一方の住民票がある役場
なお、本籍地のある役所へ提出する場合は、受付の際に戸籍は不要ですし、戸籍に離婚の事実が記載されるまでの日数が短くて済みます。
<本籍地のある役所に提出する場合>

離婚届1通(地域によっては2通)のみ
<それ以外の役所への提出>
・離婚届1通(地域によっては2通)
・戸籍謄本1通
離婚届の提出は、郵送でも誰かに頼むこともできます。しかし、確実性を考えると当事者、それも離婚を求めていた側が持参するのが良いと思います。
双方の協議で離婚届を提出する場合、戸籍には"協議離婚届出"と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、その方が婚姻前の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されることになります。
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2012年12月20日 木曜日
婚姻費用の分担(期間)
夫婦で揉めて、別居してしまった後、収入が無いか乏しい側から、収入のある側に生活費の負担を求めることができます。これを婚姻費用分担請求と言います。

婚姻費用について、夫婦で話し合いが付かない場合は、婚姻費用の分担の調停、審判を申し立てることが出来ます。婚姻費用について、過去に遡ることのできる範囲は、原則的には、請求が明示された時以降です。調停申し立て時に限らず、内容証明郵便などによって請求が明示されたときでもよいと解釈されています。
但し、何も請求せずに、例えば、実家の経済力で生活している場合は、後にその間の生活費を払えと言っても婚姻費用の分担としては、認められません。要注意です。
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2012年11月14日 水曜日
離婚届の提出
夫婦の間で、離婚の協議が整えば、裁判所を通さずとも離婚することが出来ます。
離婚届は、以下のいずれかの役場に届け出て下さい。
①夫婦の本籍地の役場
②夫婦の現住所の役場
③夫婦どちらか一方の住民票がある役場
但し、本籍地のある役所へ提出する場合、受付の際に戸籍は不要ですし、
戸籍に離婚の事実が記載されるまでの日数が短くて済みます。
<本籍地のある役所に提出する場合>

離婚届1通(地域によっては2通)のみ
<それ以外の役所への提出>
・離婚届1通(地域によっては2通)
・戸籍謄本1通
離婚届の提出は、郵送でも誰かに頼むこともできます。
しかし、確実性を考えると当事者、それも離婚を求めていた側が持参するのが良いと思います。
双方の協議で離婚届を提出する場合、戸籍には"協議離婚届出"と記載され、戸籍筆頭者でない方の籍が除籍され、
その方が婚姻前の戸籍に戻らない場合は、新しい戸籍が作成されることになります。
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2012年11月 1日 木曜日
離婚の慰謝料
離婚事件の慰謝料の相場は?と、法律相談などでよく聞かれます。
相場といっても、各案件の事情は千差万別。且つ、裁判官の個性が出やすい領域 (年配か若輩か、女性か男性か、ジェンダーや男の甲斐性という発想、明確な意見表明と周囲(家)に溶け込むことの相克をどう考えるかなど)だけに
ちなみに、東京家庭裁判所が以前取った統計によると、50万円~300万円くらいの範囲を出ると、数はかなり減ってくるようです。私の感覚的には儲かっている事業主とか社長さんでない限り、上限200万円までの様な気がします。
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2012年10月29日 月曜日
財産分与の話し合い
この財産分与は、離婚調停・審判の際にはもちろん話し合い・検討がなされますが、離婚後であっても調停・審判を申し立てることができます。この点は、意外に一般には知られていません。
但し、期間の制限があり、財産分与の調停・審判の申立は、離婚(届出)後2年以内に提起しなければなりません。
調停などで話し合いがなされる場合、基準となる財産は、原則として、別居時が基準となっています。
もちろん、当事者間で話し合いがなされる場合には時期の制限はありませんし、内容も自由に決めることができます。
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