
刑事事件では、出来るだけ早い段階で弁護人を依頼して欲しいところです。
弁護人でないと出来ない手続が多々あるからです。

逮捕・勾留された方は、当番弁護を呼んで1回限りの無料の相談を受けることが出来、当番で出動した弁護士に弁護を依頼することが出来ます。
また、現在では一定の条件はありますが、 被疑者段階から国選弁護人の選任を裁判官に請求することが可能になっています。
ただ、国選弁護人は、被疑者被告人側から選ぶことはできません。この意味で、私選で弁護人を選任する方をお勧めします。
面会にも必要であれば何度も行かなければなりません。
被害額満額ではなくとも、示談交渉する余地はあります。被害者も被疑者の家族には会いたくないが弁護士なら会ってもいいという場合も多々あります。
また、この間にも、その他、こちらに有利な証拠収集に走ります。

裁判については、当日どのような手続がなされたのか、裁判官や検察官のあの言葉はどういう意味なのかについて、ご質問頂ければご説明致します。
示談書、被害者の作成する嘆願書、ご家族からの減刑を求める嘆願書、本人の反省文など、当方の証拠を作成し整えます。もちろん、否認事件では、その案件に応じて、タイムカードや領収書、携帯電話の通話履歴など、様々な証拠が考えられます。
ご家族や近しい方の情状証人尋問は、どの事件でも必要になります。事前に打ち合わせをして、質問事項と回答を一緒に検討して無駄なく核心を突いた尋問を心がけたいと思っています(但し、嘘はダメです)
被告人本人質問も、充分に打ち合わせをして望みたいと思っています。
証人尋問後には、検察官から論告求刑、弁護人から弁論がなされます。論告求刑で検察官の意見が裁判所に伝えられますので、それを踏まえて弁護人から弁論を致します。
事前に弁論要旨という書面を裁判官に提出しますが、弁論の前になされる論告に対応して、その場でアドリブで反論することもあります。