自己破産でクレジットカードが使えなくなる期間
自己破産を申し立てると手元のクレジットカードは使えなくなり、その状態は手続後も一定期間続きます。
カードを持てない期間の長さと、その間の生活のやりくりは、自己破産をためらう方に共通する不安でしょう。
本記事では、自己破産でクレジットカードが使えなくなる期間と、期間中の対策を紹介します。
クレジットカードが使えなくなる仕組みと期間
カードが止まる時期と、新しいカードを作れない期間は分けて考える必要があります。
まずは利用停止から信用情報の回復までの流れを押さえましょう。
信用情報機関に事故情報が登録される
自己破産の通知がカード会社に届くと、契約者本人のカードはただちに強制解約され、その契約に紐づく家族カードやETCカードも同時に利用できなくなります。
これは、貸金業者やカード会社が加盟する信用情報機関へ、自己破産の事実がいわゆる事故情報として登録される仕組みがあるためです。
事故情報が残っている間は、新規のカード発行やローンの審査に通ることが極めて難しくなります。
登録期間は機関によって差があり社内記録が残る場合もある
信用情報機関にはCIC、JICC、KSCの3つがあり、自己破産の情報が残る期間はそれぞれ異なります。
CICとJICCではおおむね5年程度、銀行系のKSCでは最長7年とされ、契約終了や手続終了の時点を起点として数えるのが一般的です。
また、登録期間が明けて記録が消えても、破産当時のカード会社やその系列には社内の顧客記録が残ることがあり、同じ会社への再申込みは審査に通りにくい傾向があります。
クレジットカードが使えない間の対策
カードを持てない期間が数年に及ぶとしても、決済手段がなくなるわけではありません。
信用情報の影響を受けない手段を用意しておけば、日常生活への支障は抑えられます。
家族カードやデビットカードを活用する
事故情報として登録されるのは破産した本人の情報のみで、家族の信用情報が傷つくことはありません。
そのため、家族が契約者となっているカードに追加する形の家族カードであれば、これまでと変わらずに利用できます。
利用と同時に口座から引き落とされるデビットカードも、発行時に信用情報の照会を要しないため、破産直後から持てる決済手段として有力です。
ETCパーソナルカードも選択肢になる
解約にともないETCカードが使えなくなると、高速道路を日常的に使う方には痛手となります。
その場合には、所定のデポジットを預けることでクレジット契約なしに発行を受けられるETCパーソナルカードが受け皿になります。
カード払いにしていた公共料金や家賃も、口座振替などへ早めに切り替えておくことが大切です。
まとめ
自己破産をするとクレジットカードは即時に解約され、信用情報上の記録が消えるまでの5年から7年程度は新しいカードを作りにくい状態が続きます。
それでも、家族カードやデビットカード、ETCパーソナルカードといった代替手段を組み合わせれば、生活を大きく崩さずに再建へ踏み出せます。
自己破産の手続やその後の生活設計にお悩みの方は、河原誠法律事務所へお気軽にご相談ください。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立


