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加害者の責任と人間関係

【いじめ問題】
□教師側で、「いじめと認定することで、加害生徒の責任が問われ、人間関係を壊すのが怖い」と打ち明ける教師がいるそうです(神戸新聞平成24年9月12日28面)。
□いじめと認定する必要性にまず疑問を感じます。喧嘩であろうと、ふざけて上履きを隠したのであろうと、教師の目に触れる他人に対する加害行為を、教師が否定しないでどうするのでしょうか?「いじめ」など、評価の問題です。いろいろな加害行為がいじめなのか違うのか?これは問題がずれています。いじめだからいけないのではなく、他人が嫌がることをしていること自体がいけないことなのです。それが単発だからいい。複数だから、迷う。陰湿だから「いじめ」であり加害生徒に責任を問う。ということではいけません。
□いじめという評価は、あくまで結果論です。学校は、「いじめ」を見抜いて指導する必要はありません。「いじめ」かどうか判断しているのでは遅すぎます。人が嫌がることをやっている生徒を発見したら、ふざけていただけと抗弁されても(被害者自身がかばっても)「指導」すべきです。「指導」して、他人に害を加えない大人に成長させることは、まさに、学校の職分だと思います。その結果、人間関係が築かれるのではないでしょうか?単に担任になって、何事もなく卒業していった生徒と担任教員の間にどのような人間関係があるというのでしょう?

□いじめかどうかを迷う前に、「人の嫌がることをしない」あたりまえのことではないでしょうか?「和もをって尊しとする」この言葉は、疵の舐めあいや、少数派を虐げても空気を読むことを強要することを意味するのではなく、皆が人の嫌がることをしないというスピリッツを表現したものなのではないでしょうか。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。