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【弁護士が解説】自己破産手続の流れ

 自己破産とは、裁判所に申立てをおこない借金返済を免除してもらう手続(厳密には、「破産手続」+「免責手続」)です。

 本稿では、自己破産の手続の流れについて解説していきます。

破産手続の種類

 破産手続には「同時廃止事件」、「管財事件」、「少額管財事件」の3つの種類があり、所有する資産や債務によって異なります。

 

 3つの手続方法のどれに該当するかの基準は裁判所によって異なりますが、大まかな目安は以下の通りです。

同時廃止事件

 債権者に分配する財産が足りない場合に利用する手続です。 

 破産管財人による財産の調査・換価・配当が不要なため、手続にかかる期間が短く、裁判所に支払う費用も最小限で済みます。

管財事件

 債務者に一定の財産がある場合や、ギャンブルなど破産に至る問題が多い場合に利用される手続です。

 一定額以上の財産は手放すことになり、予納金という手数料(50万円以上)を破産管財人に納める必要があります。

少額管財事件

 管財事件ではありますが、予納金が少額で済むケースもあり、これを少額管財といいます。

ただし、一部の裁判所でしか利用されておらず、さらに「申立人に弁護士がついていること」「債権者数が多くなく、債務状況が複雑でないこと」などの条件があります。

破産手続の流れ

 自己破産の手続では、裁判所が免責を許可して初めて借金がなくなります。

 個人破産の場合、免責許可を得るためには、以下の6つの手続が必要となります。

手続の流れは、先に紹介した「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれを申し立てても大きな違いはありません。

 ただし、同時廃止事件に比べ、管財事件や少額管財事件は、財産の処分や売却などの手続が必要となり、手続期間も長くなります。

①法律家への依頼

 まずは、弁護士や司法書士などの「法律の専門家」に相談することになります。

 管財事件になるかどうかは、弁護士との面談時に判断されることもありますので、財産をお持ちの方はある程度リストアップして頂き、事前に弁護士に相談し、その点を確認しておくことをお勧めします。

 面談の結果、自己破産をすることになった場合には、弁護士に着手金を支払います。

着手金の目安は約30万円と高額ですが、分割払いにも応じてくれる事務所が多いようです。

②受任通知による取立てからの解放

 弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士が全ての債権者に受任通知を出します。

 この受任通知には法的効力があり、債権者が受任通知を受け取ると、債権者からの取り立てや金銭の請求はできなくなります。受任通知は手続が終了するまで効力を有しますので、受任通知を発送した時点で債務者は実質的に支払い請求から解放されたことになります。

③書類作成などの申立準備

 裁判所に破産の申立てをする前に、申立てに必要な書類を準備します。

自己破産の申立ては、裁判所に申立てをして初めて手続が始まると思われがちですが、実は一番大変なのは事前準備です。

 自己破産は必要書類が多く複雑で、かなりの専門知識が必要です。

 しかし、弁護士に依頼していれば、基本的に書類は弁護士が作成しますので、あとは弁護士と打ち合わせをし、書類作成も家計収支表以外弁護士事務所で担当します。打ち合わせの中で、財産額、債権者数などを考慮して、同時廃止で申し立てるか管財事件として申し立てるか決めます。

④破産手続開始決定

 裁判所に申立書を提出した後、申立内容が認められれば破産手続開始決定が出されます。

・管財事件の場合、その開始決定において管財人が選任されます。管財人とは、財産を換価して各債権者に平等に配当することを業務とする裁判所が選任した弁護士です。併行して、管財人、弁護士、申立人の3者で面接が行われます。管財人が案件の内容を把握するため、申立人は、自己の財産、負債額、破産に至った経緯等を説明します。場合によっては、面接に出席する必要はありません。

 

・同時廃止の場合は、破産手続開始決定と同時に破産手続は終結し、免責手続が開始されますので、手続が迅速に進行します。

⑤【管財事件・少額管財事件】破産管財人・債権者集会による財産の処分

 破産申立人に一定の価値のある財産がある場合には、管財事件または少額管財事件となります。

 この場合、同時廃止事件よりも手続に時間がかかるほか、裁判所に予納金(管財人の最低限度の報酬資金)を納める必要があり、その分費用もかかります。

 管財事件の場合、次のような手続がとられます。

 

・破産管財人による財産の処分

 管財事件の場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。

 破産管財人は、破産者の財産を換価し、債権者に平等に配当します。

 

・破産管財人との面談

 破産手続開始決定直後、破産者と代理人弁護士、破産管財人との間で面接が行われます。

この面談の目的は、主に破産者の財産を調査することです。

 

・債権者集会

 破産手続開始決定から約3か月後に債権者集会が開かれます。

 債権者集会では、破産管財人が出席した債権者に対し、事件の概要や配当の見通しなどを報告します。

 最初の債権者集会までに財産の換価が行われていれば、債権者集会の開催は1回で済みますが、そうでない場合には、さらに期日を指定して、改めて債権者集会が開催されます。

⑥免責の審査

 借金の返済義務は、破産手続の開始によってなくなるのではなく、裁判所が免責を許可して初めてなくなります。

 免責が許可される前に、裁判所に出頭し、面接を受けます。これを「免責審尋」といいます。通常、面接は形式的な確認のみですが、間違いや不明な点があれば質問されることもあります。ただ、これも、申立書で問題ないと判断されれば、割愛されることも多々あります。

 破産手続終結後、裁判所から各債権者に免責についての意見を求める書類が送付されます。意見申述期間は通常約2か月間あります。この期間過ぎて問題なければ、その後1週間くらいで免責許可決定が出ます。この免責許可決定が出て、1か月強でこの免責決定が確定します。免責許可決定が確定すれば、債務者はすべての債務から解放されます(もっとも、免責許可決定が出ればほぼ安心頂いて大丈夫です)。

 ただし、財産を隠したり、嘘の証言をしたり、不完全な書類を提出したりした場合は、免責が認められないこともあります。もっとも、免責が認められないケースは稀で、約95%のケースで免責が認められています。

自己破産についてのお悩みは河原誠法律事務所におまかせください

 河原誠法律事務所は、自己破産手続に強い法律事務所です。今まで、免責許可決定を得られなかったことはありません。 

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。