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自己破産の費用は免除してもらえる?払えない場合の対処法とは

自己破産は裁判所を通じて行う手続であり、一定の費用が必要です。

費用を一度に用意できないことから、手続を進められるのか不安を感じる人もいるかもしれません。

本記事では、自己破産の費用が免除されるのかという点を整理したうえで、費用が払えない場合に考えられる対処法について解説します。

自己破産にはどのような費用がかかるか

 自己破産の申立てにあたって支払う費用は、主に次の4つに分かれます。

 

  • 申立手数料
  • 郵便切手代
  • 予納金
  • 弁護士費用

 

申立手数料や郵便切手代は比較的少額であることが多いものの、予納金や弁護士費用はまとまった金額になる場合があります。

予納金は、事件の類型によって金額が異なります。

同時廃止事件であれば比較的少額で済むことが多い一方、管財事件となる場合には、破産管財人の報酬等に充てるため、より高額の予納金が必要となることがあります。

特に、一定の換価可能な財産を有している場合や、調査が必要と判断される事情がある場合には、管財事件として扱われることがあり、その結果、予納金の負担が大きくなる可能性があります。

また、弁護士費用については、依頼する事務所や事案の内容によって金額が異なりますが、手続の準備や裁判所対応を含めた専門的業務の対価として発生するものです。

そのため、予納金と弁護士費用が、費用面で大きな負担となるケースが少なくありません。

自己破産の費用は免除されるのか

自己破産の費用について、法律上当然に免除される制度はありません。

裁判所に納める費用や弁護士費用は、原則として申立人が負担することになります。

もっとも、費用の納付方法や支払時期については、事情に応じた調整や支援制度の利用が検討できる場合があります。

自己破産の費用が払えない場合の対処法

費用を一度に準備できない場合の対処法として以下があります。

弁護士費用の分割払いを相談する

弁護士費用については、法律事務所によって分割払いに対応している場合があります。

一括での支払いが難しい場合でも、支払方法について相談できる可能性があるため、事前に確認してみることが重要です。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

一定の収入・資産要件を満たす場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。

この制度を利用すると、弁護士費用の立替えを受けたうえで、後日分割で返済する形で手続を進めることが可能です。

利用の可否は、収入や資産状況などを踏まえて個別に判断されます。

まとめ

自己破産には一定の費用がかかり、原則として免除されるわけではありません。

一方で、弁護士事務所での分割払いの利用や、法テラスを活用することで、費用負担を軽減できる場合があります。

費用の支払いが難しいからといって、直ちに自己破産の手続を断念すべきとは限りません。

自己破産を検討しているものの費用面に不安がある場合には、法テラスの利用も含めて弁護士に相談し、状況に応じた対応を検討することをおすすめします。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

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代表者 河原 誠(かわはら まこと)
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