自己破産と離婚のタイミングについて
自己破産を検討するにあたり、離婚前に手続を進めるべきか、それとも離婚後に行うべきか迷う人は少なくないでしょう。自己破産と離婚のいずれが先かによって、財産関係や手続の進め方に影響が生じる場合があります。
本記事では、自己破産と財産分与の関係を踏まえたうえで、離婚前後それぞれで自己破産を検討する際の注意点について解説します。
自己破産と財産分与の関係
自己破産の手続では、申立人名義の財産が原則として破産財団に組み入れられ、その内容が調査の対象となります。一方、離婚に伴う財産分与の対象となる共有財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を指し、名義にかかわらず双方に帰属すると考えられています。このように、民法上の共有財産の考え方と、破産手続で対象となる財産の範囲は必ずしも一致しません。
破産手続では名義が重視されるため、共有財産であっても破産者名義の財産は処分対象となり得ます。そのため、離婚と自己破産の順序によって、財産分与の実効性や破産手続への影響が異なる可能性があります。特に、離婚を理由に多額の財産を配偶者へ移転した場合、その移転が相当な財産分与といえるか、財産隠しや偏頗的処分と評価されないかが問題となります。これは、免責の可否や否認対象となるかを判断する際の重要な検討事項です。
それだけに自己破産を離婚前に行うのか離婚後に行うのか、あるいは財産分与をせず名義どおり整理するのかについては、制度の違いを踏まえた慎重な検討が必要です。
離婚前に自己破産を検討する場合の注意点
離婚前に自己破産を検討する場合、婚姻中の財産関係が整理の対象となります。夫婦の共有財産や、離婚を前提とした財産処分の有無についても確認されるため、対応を誤ると不利益が生じるおそれがあります。また、離婚前に財産分与を行った場合、その内容が不相当と評価されると、破産手続に影響することがあります。離婚前の自己破産は、財産関係が複雑になりやすい点に注意が必要です。
離婚後に自己破産を検討する場合の注意点
離婚後に自己破産を申し立てる場合であっても、過去に行われた財産分与の内容が確認されることがあります。離婚後であれば財産分与の問題がすべて解消されるわけではなく、分与の経緯によっては説明を求められることもあります。
また、元配偶者が連帯保証人となっている場合には注意が必要です。自己破産により本人の支払義務は免責される可能性がありますが、連帯保証人等の責任まで消えるわけではありません。そのため、元配偶者に残債の一括請求がなされることもあり得ます。離婚は第三者との契約関係には直ちに影響しない点にも留意が必要です。
まとめ
自己破産を離婚前に行うか離婚後に行うかは、一律に決められるものではありません。財産分与の内容や時期、債務の状況などによって、適切なタイミングは異なります。
自己判断で進めると不利益が生じる可能性もあるため、離婚と自己破産の関係に不安がある場合には、弁護士に相談し、状況に応じた対応を検討することをおすすめします。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立


