不動産トラブルの事例
不動産に関するトラブルは、さまざまな場面で起こります。
所有権や抵当権などの権利関係に関するトラブル、相続や遺産分割、財産分与などの家族間でのトラブル、不動産の贈与、売買、賃貸借、請負などの契約段階でのトラブルなどがあります。
本記事では、特に契約関係でのトラブルの事例について解説をしていきます。
◆不動産の売買で起こりうるトラブルの事例
不動産の売買のトラブルで典型的なものが、契約不適合と呼ばれるものです。
契約不適合とは、売買契約の目的物である不動産に、契約の内容に適合しない何らかの瑕疵が存在するという状態です。
不適合の内容としては、数量、種類、品質などがあげられます。
数量に関するトラブルとは、購入予定であった土地の測量をしたところ、契約書の内容よりも実際の面積が小さかったといったような場合です。
種類に関するトラブルとは、何かしらの事業開始のために購入した建物に、その事業の遂行に必要な設備などが、契約書の内容に反して備わっていなかったような場合があげられるでしょう。
品質に関するトラブルとは、購入した土地の土壌が汚染されていたような場合や、建物の建築に欠陥があった場合や地盤沈下で傾いてしまっているような場合があげられます。
上記のような不適合に対しては、追完、代金減額、損害賠償、解除を選択することができます。
土地の免責不足に対して追完を請求することは不可能なので、代金減額、損害賠償、解除を相手方に請求することができます。
もっとも種類や品質に関しては、不適合の内容を認識してから1年以内に上記の請求を行わなければなりません。
◆不動産の請負契約において起こりうるトラブル
請負契約において発生する可能性のあるトラブルも、売買契約と同じく契約不適合があげられます。
具体的な例としては、建物の建築や改築といった場面が想定されるでしょう。
ただし請負契約は注文者が一方的に解除を申し付けてしまうと、請負人が途中まで仕事を履行していたにもかかわらず、解除や損害賠償の請求をされてしまうことになるため、ある程度責任が制限されています。
制限された責任の内容としては、契約の不適合の発生原因が、注文者の提供した材料の性質や、注文者の指図によって生じたものであるときは、履行の追完、報酬の減額、損害賠償請求、解除をすることができないといったものです。
ただし、請負人が与えられた材料や指図が不適当であることを知りながら、これを告げなかった場合には、上記の請求をすることができます。
◆不動産の賃貸借契約において起こりうるトラブル
賃貸借契約においてはさまざまな種類のトラブルが想定されます。
典型的なものとしては、賃貸借契約終了に伴う原状回復義務や敷金返還についてのトラブルがあげられます。
原状回復義務とは、賃貸していた部屋を所有者の大家に明け渡す際に、賃貸していた期間に生じた損傷を修復するという義務を指します。
もっとも、経年劣化や通常の使用によって生じたものであれば、修復する必要はありません。
通常の使用によって生じる消耗の例としては、電球などがあげられるでしょう。
賃貸借契約解除後に、原状回復義務が履行されていないことが判明した場合には、大家が修理を行い、その費用がのちに請求されることとなりますが、この費用が不当な額であるとしてトラブルに発展することがあります。
また、敷金に関しては、返還請求をしても、返してもらえないといったようなトラブルがあります。
敷金に関しては、弁護士に内容証明郵便を送付してもらうことで、即座に解決することがあります。
河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
当事務所は、大阪市を中心とした大阪府はもちろん、芦屋市、西宮市、神戸市といった兵庫県や、京都府、奈良県など関西地域にお住まいの方からご相談を承っており、上記の他にも、離婚や遺言、金銭トラブル、企業法務や債権回収など様々な法律問題について対応を致しております。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立