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離婚裁判の基礎知識|流れや期間、かかる費用など

 離婚調停でも離婚やその条件の合意に至らない場合には、離婚裁判で離婚の成立を図ることもあります。本稿では、離婚裁判の流れや期間、かかる費用などについて解説します。

離婚裁判の流れ

 

 離婚裁判の具体的な流れは以下の通りです。

 

 (1)呼出状・訴状の送達

 離婚裁判が提起されると、裁判所は原告(訴える側)の都合を確認した上で、最初の期日を決定します。

 期日が決まると、裁判所は原告に期日の呼出状、被告(訴えられた側)に期日の呼出状と訴状を送達します。

 

(2) 答弁書の提出

 呼出状と訴状を受け取った被告は、最初の期日の1週間前までに、裁判所と原告に答弁書を提出しなければなりません。

 答弁書は期日当日に提出することもできますが、できる限り裁判所が定めた期日までに提出すべきであるといえます。

 答弁書を提出せず、最初の期日に間に合わなかった場合は、原告の主張が全面的に認められることになります。

 事実確認が間に合わない場合は、少なくとも請求に異議がある旨を記載した答弁書を提出し、詳細な主張は後日準備書面として提出することになります。

 

(3) 第1回期日

 第1回期日は、通常、訴訟提起から12か月後くらいに設定され、呼出状に記載された法廷に出頭します。

 第1回期日では、原告による訴状の陳述、被告による答弁書の陳述、次回期日の告知(通常、約1か月間隔で次回期日が設定されます)、次回期日までに準備すべきもの(反論、証拠提出等)の確認が行われます。

 被告が第1回期日に欠席しても、答弁書を出していれば内容を陳述したことになります(擬制陳述)。

 なお、被告が答弁書を提出せず、第1回期日に欠席した場合は、原告の主張が全面的に認められたことになります。

 多くの場合、第1回期日は数分から10分以内で終了します。

 

(4) 弁論準備手続

 第2回期日以降、短期間ではありますが、第1回期日と同様に法廷での口頭弁論ではなく、準備手続室で準備手続が行われることが多いです。

 弁論準備手続では、訴訟代理人が準備書面を提出し、相手方の反論や自己の主張の補足を行います。

 準備書面は期日の1週間前までに裁判所および相手方に提出します。

 

(5) 和解期日

 弁論準備期日における協議の結果、和解が成立する見込みがある場合には、和解期日が開かれます。

 和解期日では、当事者双方がお互い譲歩した形で、合意形成を目指します。合意が成立すれば合意内容を確認し、和解が成立します。和解が成立した場合、裁判所が和解調書を作成します。この和解調書を役所に提出することで、相手方の協力なしに離婚の届出ができます。

 

(6) 証拠調べ

 準備手続で争点が確認でき、和解の見通しが立たなくなると、証拠調べに移ります。

 離婚事件では、当事者本人尋問が行われることが多いです。

 

(7) 判決言渡

 証拠調べが終了すると、再び和解の可能性を探る場合もあります。

 それでも和解の見込みがない場合には、判決が言い渡されます。

 判決言渡の日に出頭する必要はありません。

 判決の正本は、判決言渡から2週間以内に送達されます。判決正本の送達後2週間以内に上訴がなされない場合、判決は確定します。

 

(8)判決の内容に不服がある場合(控訴)

 判決に不服がある場合、判決が確定する前に控訴することができます。控訴人が判決を言い渡した家庭裁判所に控訴状を提出すると、上級審で再審理が行われます。

 口頭弁論が開かれますが、家庭裁判所に比べると回数は少なく、1回の審理で終わることが多いです。

離婚裁判の期間

 離婚裁判の第一審の平均審理期間は14.1ヶ月となっており、このうち、当事者双方が出席し、判決まで至ったケースに限ると、平均審理期間は19.1ヶ月となっています。

 請求棄却や認容、訴えの取下げ、判決言い渡し前に和解した場合、欠席裁判の直後に結審した場合は、その時点で裁判が終わっているため、審理期間は短くなります。

 なお、敗訴側が控訴すれば、裁判の期間はさらに長くなります。

離婚裁判の費用はどのくらいかかる?弁護士費用は?

 離婚裁判の代理人を弁護士に依頼した場合、弁護士費用は80万円から100万円程度です。

 弁護士費用は、離婚そのものに対する着手金・報酬金と、財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用などから得られる経済的利益に対する成功報酬に大別されます。

離婚の着手金は約30万円、経済的利益に対する成功報酬は、得られた利益の1020%程度です(養育費や婚姻費用は一定期間に限定されることが多いです)。

 親権が争われた場合は、この金額に成功報酬が加算されます。

 契約内容によっては、期日ごとに日当が必要となる場合もあります。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。