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家賃値上げ交渉の適切な進め方|拒否されたらどうする?

 「そろそろ家賃を値上げしたいが、借主が家賃を滞納しているので、値上げしたら夜逃げするかもしれない」

 こんな心配事を抱えている賃貸物件の大家さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

 大家さんからすれば、「家賃をどのタイミングで、いくら値上げするか」は判断が非常に困難な問題です。

 本稿では、家賃値上げ交渉の適切な進め方や拒否された場合の対処法について解説します。

家賃値上げの手続き

 家賃を値上げする際には、適切な手続きを踏まなければなりません。

 居住に関わることであり、入居者から訴訟を起こされたり、大きなトラブルに発展したりすれば、不動産投資そのものが不可能になる可能性もあるからです。

 家賃値上げを決断される方は、本当に値上げが必要なのかをもう一度よく考え、入居者のことを考えて家賃値上げを行う必要があります。

 

① 値上げの告知

 

② いきなり家賃値上げを発表しても、入居者の普段の生活もあり、すぐに決定することはできません。

 そのため余裕を持って通知する必要があります。

 賃料の値上げを通知する側は、通知を掲示するだけでなく、一件一件物件を訪問して事情を説明し、値上げの期日をできるだけ早く伝えましょう。

 

③ 調停で家賃値上げを話し合う場合

 

④ 家賃を値上げする際、裁判所が決めた調停で話し合うという方法があります。

調停が成立した場合、当事者同士が直接話をすることは避け、裁判所関係者を通じてやり取りをする必要があります。

 家賃の調停をした方は、調停で決まったことを守り、お互いの主張がまとまるようにすることで、大きなトラブルにならないようにしましょう。

 

⑤ 裁判で家賃値上げが決まった場合

 裁判になった場合も、賃料増額の手続きが必要です。

裁判の話し合いで家賃を値上げする方は、裁判を利用するための資金が必要になりますので、今後の不動産経営に支障のない範囲で話し合いを進めていく必要があるといえます。

家賃の値上げが拒否された場合の対処法

 家賃の値上げが拒否された場合、いくつかの対処方法があります。

賃料の値上げが必要な場合でも、入居者が現実的または経済的な理由から賃料の値上げに応じられない場合があります。

 したがって、賃料増額決定の証拠を提出し、入居者と話し合う必要があります。

賃料の値上げに応じない方は、できる限り誠実に対応し、解決する姿勢を崩さないように留意する必要があります。

 

① 話し合う

 

② 家賃の値上げを拒否された場合の対処法としては話し合いが挙げられますが、双方がこの話し合いを通じて問題を解決できることが重要です。話し合いをする場合、入居者の話をよく聞き、家賃値上げの必要性を説明し、納得してもらうように努める必要があります。

 

③ 自分の主張を裏付ける資料を用意し、丁寧に説明する。

入居者が賃料値上げに応じない場合は、主張を裏付ける資料を用意し、丁寧に説明する必要があります。

 資料を作成し説明する場合、住み続けるメリットを紹介するとともに、説明の基礎となる事項を資料を用いて説明するように努めるべきであるといえます。

不動産トラブルは河原誠法律事務所におまかせください

 河原誠法律事務所では不動産トラブルに関するご相談を承っております。

 家賃値上げ交渉などの不動産トラブルでお悩みの際は、河原誠法律事務所までご相談ください。お待ちしております。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
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JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。