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アパートの取り壊しによる立ち退きを拒否されたときの対処法

アパートの老朽化などを理由に取り壊しを予定していても、入居者に直ちに立ち退いてもらえるとは限りません。

賃貸借契約を終了させるためには、法律上、正当事由が認められるかどうかが問題となります。

本記事では、アパートの取り壊しを理由とする立ち退きがどのような場合に認められるのか、立ち退きを拒否された場合の対処法について解説します。

アパートの取り壊しは正当事由として認められるのか

アパートの取り壊しを理由に立ち退きを求めることは可能ですが、それだけで賃貸借契約を終了させることはできません。

借地借家法上、契約を終了させるためには正当事由が認められる必要があります。

取り壊しが正当事由にあたるかどうかは、建物の老朽化の程度や安全性、修繕による対応が困難であるかといった事情、取り壊し計画の具体性などを踏まえて判断されます。

あわせて、賃借人の居住状況や転居の困難さ、これまでの賃貸借の経緯なども総合的に考慮されます。

単に建物を建て替えたいという経営上の理由のみでは、直ちに正当事由が認められるとは限りません。

取り壊しを理由とする立ち退きが認められるかどうかは、個別事情を踏まえた慎重な検討が必要です。

立ち退きを拒否された場合に検討すべき対応

賃借人が立ち退きに応じない場合には、状況に応じて段階的に対応を検討する必要があります。

 

  • 交渉による解決を図る
  • 調停の申立を検討する
  • 訴訟による解決

 

それぞれの段階について具体的にみていきましょう。

交渉による解決を図る

立ち退きを求めても賃借人が応じない場合には、まずは当事者間での交渉を継続するのが一般的です。

交渉の過程では、立ち退き料を提示することで、賃借人に生じる不利益を調整する事情として考慮されることがあります。

立ち退き料の検討にあたっては、転居費用や移転先での家賃差額など、具体的な負担を整理することが重要です。

後の紛争に備え、交渉内容や提案事項は書面化し、記録を残して進めることが望ましいでしょう。

調停の申立を検討する

交渉で合意に至らない場合には、簡易裁判所において民事調停を申し立てる方法があります。

調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の事情を踏まえて話し合いによる解決を目指します。

合意が成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。

訴訟による解決

調停でも解決しない場合には、訴訟による解決を選択することになります。

裁判では、正当事由の有無が中心的に判断され、立ち退き料の有無や内容も含めて審理されます。

訴訟には一定の時間や費用がかかるため、見通しを立てたうえで慎重に対応することが重要です。

まとめ

アパートの取り壊しを理由とする立ち退きは、賃貸人の判断のみで認められるものではありません。

正当事由の有無を踏まえ、交渉や法的手段を含めた適切な対応が必要です。

正当事由の判断は個別事情によって左右されるため、事前の見通しを誤ると不利な結果につながるおそれもあります。

立ち退き交渉や裁判対応に不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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河原 誠Makoto Kawahara

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  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

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