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遺産分割協議がまとまらないよくある原因とは

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要な手続きですが、感情や利害が絡むことで難航する傾向にあります。

特に生前贈与や介護の貢献といった目に見えにくい要素が争点となると、合意に至るまでに長い時間を要する可能性が高まります。

本稿では協議がまとまらない主要な原因を整理します。

具体的相続分をめぐる対立

相続人間で協議がまとまらない大きな要因の一つは、具体的相続分の調整に関する主張の食い違いです。

具体的相続分とは、法律で定められた割合に対し、生前贈与(特別受益)や寄与分といった個別の事情を加味して修正した最終的な取得割合を指します。

それぞれ確認しましょう。

特別受益の主張

特定の相続人が被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合、これを特別受益として相続財産の前渡しとみなす考え方があります。

たとえば、住宅購入資金の援助や、特定の子供だけが受けていた高額な学費、あるいは開業資金の提供などがこれに該当します。

他の相続人からすれば、特定の誰かだけが得をすることは不公平であると感じ、その分を相続分から差し引くよう強く主張する場面が多々あります。

しかし、数十年前に遡る贈与を証明する資料が散逸していることも多く、客観的な立証が困難なことが紛争を長期化させる原因となりえます。

寄与分の主張

特定の相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、その分を相続分に加算する権利を寄与分と呼びます。

具体的には、長年にわたり無償で親の介護を担ってきた場合や、家業を献身的に手伝ってきた場合などが挙げられます。

主張する側は「自分の苦労を評価してほしい」と考えますが、他の相続人は「親族として当然の助け合いだ」として寄与分を認めない傾向にあります。

特に介護の寄与分については、単に身の回りの世話をしていただけでは認められにくく、療養看護によって介護費用の支出を免れたといった高い水準の貢献が求められます。

主観的な印象の差が激しいため,法的な運用の場においても合意形成が難しい論点の一つとなります。

遺産の範囲や評価に関する争い

遺産分割をめぐる紛争として、相続対象となる財産そのものや、その価値の捉え方の違いにより生じることがあります。

遺産の範囲をめぐる前提問題

相続において何が分割対象となる遺産に含まれるのかが確定していない状況を、前提問題と呼びます。

たとえば、被相続人の預金が特定の相続人名義に書き換えられている「名義預金」が典型例です。

形式上は相続人の口座にあっても、原資が被相続人のものであり、実質的に被相続人が管理していたのであれば、それは遺産に含まれると判断される可能性があります。

また、不動産の所有権が第三者との間で争われていたり、生前に売却されたはずの土地が登記上残っていたりする場合、紛争になる可能性が高くなります。

不動産や非上場株式の評価

遺産の中に不動産や非上場株式が含まれている場合、その評価額をいくらで見積もるかが激しい争点となります。

不動産の場合、路線価、固定資産税評価額、あるいは時価(公示価格)など、複数の基準が存在し、それぞれ金額が異なります。

土地を高く評価して代償金(他の相続人に支払う現金)を抑えたい側と、土地を安く評価して自分の取り分を増やしたい側で、主張が平行線をたどる可能性が高まります。

相続人相互の不信感と情報格差

感情的な対立や手続き上の不透明さも、遺産分割協議を阻害する重大な要因です。

情報開示の不足

特定の相続人が被相続人と同居していたり、財産管理を任されていたりする場合、遺産の情報を独占している状況が生じやすくなります。

他の相続人から情報の開示を求められても、曖昧な回答に終始したり、一部の財産を隠匿しているのではないかという疑念を抱かせたりすることで、不信感は決定的なものとなります。

強引な相続分譲渡を迫ったり、遺産情報を十分に共有せずに協議を進めようとする姿勢は、実質的な協議を不能にさせる可能性が高い状況です。

現場での対応においては,透明性の高い情報開示が合意形成の前提条件となります。

使途不明金の問題

相続開始前後に特定の相続人が預貯金を引き出していたという疑念、いわゆる使途不明金の問題は,紛争を深刻化させる主要な要因です。

「入院費用に充てた」という弁解に対し、領収書の裏付けがない場合、他の相続人は「自分のために着服したのではないか」という疑いを持ちます。

不適切な財産管理が行われていたという確信を持たれると、その後の協議において一切の譲歩が得られなくなる恐れがあります。

過去の通帳履歴を精査し、一つひとつの出金について使途を確認する作業は膨大な時間を要し、当事者の精神的負担を極限まで高めることになります。

まとめ

遺産分割協議がまとまらない原因は多岐にわたり、放置すれば証拠の散逸や記憶の風化によって解決はさらに困難になります。

感情的な対立や複雑な法的な論点を個人の力だけで整理するのは、限界があると言わざるを得ません。

適正な権利を守り、泥沼化した紛争を早期に終結を目指す場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

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代表者 河原 誠(かわはら まこと)
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
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上記それぞれ徒歩10分前後です。