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自己破産とは

 自己破産とは、債務整理手続きの一種であり、債務返済の義務を免除することのできるものとなっています。
 本ページでは自己破産について詳しく解説をしていきます。

 

◆自己破産には3つの種類がある
 自己破産手続きには、「同時廃止」「管財事件」「少額管財」の3種類があります。
 それぞれ詳しく解説をしてきます。

 

・同時廃止とは

 同時廃止とは、破産者に不動産や車、貯金といった財産がない場合に取られる手続きとなっています。
 以下の管財事件でも説明をしますが、基本的に自己破産をすると、債務者としては今後の支払いを免れることになりますが、財産的な価値のあるものを保有し続けているとなると、債権者側としては全くお金を返してもらえないことになります。
 そのため、財産的価値のあるものは換価することで、完済は不可能であったとしても、少しでも足しになるように利用されます。

 

 しかしながら、そのような財産がないという人も当然いらっしゃいます。
 そのために同時廃止という制度が設けられています。

 

・管財事件とは

 管財事件は、自己破産の原因がギャンブルなど問題のあるケースや、高額な財産がある場合、破産者が大企業の経営者や自営業であるような場合に用いられる手続きとなっています。

 

 上記でも説明した通り、管財事件では所有している財産を換価することで、各債権者に配当を行うこととなります。
 その財産の調査を行う人が破産管財人です。破産管財人については、当ホームページの「破産管財人とは」という記事にて詳しく解説をしているので、そちらをご参照ください。

 

・少額管財事件とは

 管財事件のうち、個人や自営業者は少額管財事件を選択することが一般的となっています。
 少額管財事件では、管財事件よりも簡易的に手続きを進めることができ、自己破産に必要な費用を少額で抑えることができるという手続きとなっています。

 

 ただし、少額管財を利用するためには、弁護士に自己破産を依頼しなければならないということ、また運用されている裁判所は一部であるという点に注意しなければなりません。
 自己破産の申し立ては、申立人のお住まいの住所を管轄する裁判所に対して行うため、その裁判所が少額管財事件を取り扱ってない場合には利用することができません。

 

◆自己破産手続きの流れ
 以下では、自己破産手続きがどのように進行するかについて解説をしていきます。

 

①弁護士に相談・依頼

 自己破産をお考えの方は、まず弁護士に相談することをおすすめいたします。
 初回1時間の相談であれば無料で行なっている弁護士事務所は多いため、気軽に相談ができます。
 具体的な相談内容としては、自己破産以外の債務整理手続きで解決することができないかという点や、弁護士に支払う費用等となるでしょう。
 納得がいった場合には、その場で弁護士と委任契約を締結します。

 

②各債権者に受任通知を送付

 弁護士と委任契約を締結すると、各債権者に対して受任通知と呼ばれるものを送付します。受任通知を送付することで、今後の債務に関する連絡窓口は、受任した弁護士になったということを伝えることとなるため、督促がストップすることになります。

 

③必要な書類の準備

 必要な書類を準備することとなりますが、弁護士に依頼をしている場合には、基本的には書類作成は弁護士がやってくれるため、依頼者は弁護士から頼まれた資料を提出するだけとなります。

 

④裁判所に必要書類を提出し、自己破産の申し立て(同時廃止の場合は⑧へ)

 裁判所に上記で準備した書類を提出することで自己破産の申し立てが開始します。
 申立てを行なった後には、即日面接というものが行われます。
 これは弁護士と裁判官が今後の方針について話し合う、破産審尋と呼ばれるものであり、依頼人の方が参加していただく必要はありません。

 

⑤破産管財人面接

 管財事件や少額管財事件であれば、破産管財人と面接を行います。この面接では申立書の内容や、手続きの方向性についての話し合いが行われます。
 破産管財人から質問をされた場合には、嘘をつくことなく正直に答える必要があります。
 この面接には依頼人の方も参加していただく必要がありますが、弁護士が同行させていただきます。

 

⑥破産手続き開始決定

 破産審尋を行なった翌週水曜日の17時に破産手続き開始決定が出されます。

 

⑦債権者集会及び免責審尋

 破産手続き開始決定から2〜3ヶ月後に、弁護士と依頼者が裁判所に行き、破産管財人からの財産の調査結果の報告と、それに対する債権者の意見聴取を行います。
 財産の規模にもよりますが、基本的には債権者集会は1度で終わることが多くなっています。
 この集会には依頼者の参加が必須となっています。

 

⑧裁判所による免責許可決定

 債権者集会から約1週間後に、依頼した事務所を経由して依頼者に免責決定文が送付されます。(ここで弁護士との契約が終了します。)

 

⑨免責許可決定の確定

 裁判所の免責許可決定から約4週間後、依頼者の方は復権し、破産者ではなくなります。

 

 河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
 当事務所は、大阪市を中心とした大阪府はもちろん、芦屋市、西宮市、神戸市といった兵庫県や、京都府、奈良県など関西地域にお住まいの方からご相談を承っており、上記の他にも、離婚や遺言、金銭トラブル、企業法務や債権回収など様々な法律問題について対応を致しております。
 自己破産でお悩みの方は、河原誠法律事務所までお気軽にお問合せください。初回のご相談は無料にてご相談いただけます。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。