国選付添人制度

【少年事件>付添人>制度概要】
 ■■国選付添人制度■■
 この制度については、少年法22条の3に規定があります。
 検察官関与決定(重大事件のみ(少年法22条の2))をした家庭裁判所は、その事件の少年に付添人が付いていない場合は国家側で費用負担して弁護士である付添人を付さなければなりません(1項)。
また、上記以外の事件でも、重大事件(少年法22条の2)で、調査官の「観護」に付されており、付添人が付いていない事件について、家庭裁判所は弁護士の資格を有する付添人を付することが出来ます(2項)。
このように、付添人の選任について、1項は必ず選任しなければならず、2項は家庭裁判所の裁量に任されています。

 ここにいう重大事件とは、
1、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪イメージ 1
2、前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
です。
 窃盗・恐喝は含まれませんが、強盗以上は含まれるという感覚でしょうか?
 これらの事件は、裁判員対象事件よりも狭く、もう少し範囲を拡大して欲しいところです。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

Office Overview

名称 河原 誠法律事務所
代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
対応時間 平日9:30~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 地下鉄谷町線「南森町」同堺筋線「北浜」
JR「大阪天満宮」
京阪電車「北浜」「なにわ橋」
上記それぞれ徒歩10分前後です。