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自己破産の手続にかかる費用|払えない場合の対処法は?

 借金の返済が難しい場合には、自己破産などの債務整理について検討することとなりますが、自己破産の手続にもそれなりの費用がかかります。

 本稿では、自己破産の手続に必要な費用や払えない場合の対処法について解説をしていきます。

自己破産の手続にかかる費用

 自己破産の費用の内訳としては、大きく分けると裁判所に支払う費用、弁護士に支払う費用、その他の雑費となります。

 具体的には、裁判所費用と弁護士費用を合わせると最低でも30万円程度となります。

以下で、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

裁判所に支払う費用

 裁判所に支払う費用は、その多くが予納金という費用で占められています。

 予納金とは破産管財人に支払われる報酬のことを指します。

 

・予納金:2030万円程度

・官報広告費用:1万〜19千円程度

・郵便切手代:5,000円程度

・収入印紙代:1,500円程度

 

 また、自己破産には3種類の手続があり、手続ごとに予納金が異なります。

 

・同時廃止:13万円

・少額管財:20万円

・通常管財:50万円

 

 同時廃止事件は、破産者に処分する財産や金銭がない場合に利用される手続で、財産処分の過程が必要ないことから、破産管財人の選任がないため、予納金が安価で済むようになっています。

 

 少額管財事件は、財産の種類や金額が少ない場合の管財事件のことを指します。

 少額管財の場合には裁判所によって異なりますが、概ね20万円程度となっています。

 

 管財事件の場合には、破産者に一定程度の財産があり、財産の処分・換価が必要となるため、破産管財人が必要となります。

 そして破産管財人の財産調査や管理、換価手続などに対して報酬を支払う必要があるため、3つの手続の中でもっとも費用がかかることとなります。

弁護士に支払う費用

 自己破産をする場合には、概ね3080万円程度となっています。

 一般的には、まずは弁護士に依頼をし、委任契約の締結の段階で着手金を支払い、自己破産手続が終了した際に報酬代を支払っていくこととなります。

 

 弁護士費用と裁判所費用だけで多くの金額がかかってしまうため、億劫になってしまう方もいらっしゃると思います。

 しかしながら、弁護士に依頼をすることによって免責を得られやすくなったり、少額管財事件を利用することができたりなどと、多くのメリットがあります。

自己破産の費用を支払えない場合には?

 上記でも解説したように、自己破産にはそれなりの費用がかかることとなります。

 そこで1つの対処法として、分割払いが可能な弁護士に依頼をすることが考えられます。

 自己破産を検討している方の多くは、資金的に厳しい方が多く、まとまった費用を準備することがあらかじめわかっているため、分割払いを認めている弁護士事務所も多く存在しています。

 

 その他には法テラスを利用するという方法もあります。

 法テラスを利用すると、「民事法律扶助制度」を利用することができ、弁護士に無料で法律相談をしたり、弁護士費用の立替をすることができるため、すぐに費用が準備できない場合でも自己破産の手続を始めることが可能となっています。

自己破産は河原誠法律事務所にご相談ください

 当事務所では、初回30分の相談料が無料となっているため、費用面の不安がある方は一度相談していただければと存じます。

 河原誠法律事務所では、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生、過払い金返還請求などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

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上記それぞれ徒歩10分前後です。