自己破産による連帯保証人への影響とは
自己破産は借金の返済が難しくなったときに利用される法的な手続です。
しかし、自己破産によってすべての問題が解決するわけではありません。
特に注意すべきなのが「連帯保証人」への影響です。
今回は、自己破産をした場合に連帯保証人にどのような影響が出るのかを確認します。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
収入や資産などをもとに、「支払いが不可能である」と判断された場合、免責が認められれば借金の返済義務がなくなります(破産法第252条第1項)。
連帯保証人とは
連帯保証人とは、借金をした本人が返済できなくなった場合に代わって返済義務を負うひとです。
債権者(お金を貸した側)は、借主本人に返済を求める前に、連帯保証人に請求することもできます。
つまり、連帯保証人は「借金を借りた本人と同じ責任を負う立場」にあります。
自己破産すると連帯保証人はどうなるのか
自己破産によって本人の借金返済義務が免除された場合でも、連帯保証人には影響が及びます。
なぜなら、連帯保証人は借金の支払い義務を本人と「同じように」負っているからです。
自己破産は、あくまでも本人の返済義務を免除するものであって、借金そのものが消えるわけではありません。
また、通常の保証人とは異なり、催告の抗弁権や検索の抗弁権もないため注意が必要です。
権利 | 内容 |
催告の抗弁権 | 保証人が債権者から返済を求められたときに、「まずは借りた本人に請求してください」と主張できる権利 |
検索の抗弁権 | 保証人が「借りた本人には財産があるので、そちらからまず取ってください」と主張できる権利 |
連帯保証人が支払いを拒否すれば、財産や給料が差し押さえられる可能性もあります。
自己破産前にできる対策
自己破産を検討しているひとは、連帯保証人への影響を最小限に抑えるために、事前の対応が重要です。
- 事前に連帯保証人に相談しておく
- 任意整理など連帯保証人に影響の出にくい方法を検討する
- 専門家(弁護士など)に相談して最適な手段を選ぶ
連帯保証人への後ろめたさから、黙って自己破産を選びたくなるかもしれません。
しかし連帯保証人に大きな迷惑がかかるため、必ず事前に相談してください。
まとめ
今回は、自己破産をした場合に連帯保証人へどのような影響が及ぶのかを見ていきました。
自己破産をすると、本人の借金が免除される一方、連帯保証人には返済義務が残ります。
連帯保証人に迷惑をかけないためにも、事前に説明や相談をすることが重要です。
それぞれの方法によって連帯保証人への影響が異なるため、弁護士などの専門家に相談しながら最善の方法を選びましょう。
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河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立