自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法はある?
自己破産は、借金の返済が難しくなった場合に利用される法的な手続です。
しかし自己破産をすると、所有している財産の多くを手放す必要があります。
そのため、「ローンが残っている車を手放さずに済む方法はあるのか」と悩むひとも少なくありません。
今回は、自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法について確認します。
自己破産と車の関係
自己破産した場合、高価な財産は原則として処分の対象になります。
ただし、すべての車が処分されるわけではありません。
まず、ローンが残っている車かどうかで扱いが大きく異なります。
ローンが完済されている車は、本人の所有物と見なされ、資産価値が高ければ処分対象となります。
車のローンが残っている場合
自己破産後に車を残せるかどうかは、ローンの種類によっても影響を受けます。
銀行系の自動車ローン
銀行系の自動車ローンは、金融機関から車の購入資金を直接借りるタイプです。
車の所有権は、購入者本人にあるのが一般的です。
つまり名義も購入者であり、ローンが残っていても、車の所有者は破産者本人となります。
この場合、自己破産の際にはその車が「本人の財産」として扱われます。
ローン会社によって引き上げられることはありませんが、車の価値が高ければ、破産管財人によって売却対象となる可能性があります。
クレジットカード系・信販会社系の自動車ローン
信販会社やクレジットカード会社が提供するローンの場合、「所有権留保」が付いているのが一般的です。
ローンを完済するまで、車の名義はローン会社にあります。
そのため、自己破産をすると、ローン会社が引き上げをする可能性が高くなります。
車を手放さずに済む方法
ローンが残っている車でも、以下の方法を使えば手放さずに済む可能性があります。
家族などがローンを代わりに支払う
車をどうしても手元に残したい場合は、家族など第三者が代わりにローンを支払う方法があります。
ただし、ローン会社が第三者の支払いを認める必要があります。
支払い者の変更が可能であれば、車の引き上げを回避できる可能性があります。
自由財産拡張の申立てをする
自由財産とは、破産しても本人が所持を許される一定の財産です。
原則として「99万円以下の現金」や「差押禁止財産」が該当します。
ただし仕事や生活に必要な場合には、「自由財産拡張の申立て」を行うことで、20万円以上の財産でも手元に残せる可能性があります(破産法第34条第4項)。
まとめ
今回は、自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法について見ていきました。
自己破産をしても、条件や対応によっては、車を手元に残せるケースもあります。
ポイントとなるのは「所有権の有無」「ローンの支払継続」「ローン会社の対応」「車の査定額」などです。
方法を誤ると手続を不利に進めてしまう可能性もあるため、自己判断は避け、弁護士など専門家に相談しながら進めてください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【オーナー様向け】家...
現在不動産賃貸をされているオーナーの方で、借主から滞納分の家賃を差押えしたいと考えていらっしゃる場合には、い […]
-
男女間金銭トラブル・...
個人間のお金の貸し借りの中でも、男女間の金銭トラブルは解決が難しいといえます。 なぜならば、借金なのか贈与な […]
-
不動産トラブルは弁護...
不動産関係のトラブルは弁護士に相談した方が良いのか、個人で解決を図ることはできないのかといった疑問をお持ちの […]
-
自己破産をしてもロー...
自己破産は、借金の返済が難しくなった場合に利用される法的な手続です。しかし自己破産をすると、所有している財産の […]
-
離婚手続の流れ
■離婚手続きの流れ 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という4種類の方法が存在します。 それぞれ […]
-
貸したお金を返しても...
お金を貸したが返ってこない、そのような場合は、まずは法的手続きによらない解決方法を利用しましょう。法的手続き […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff

河原 誠Makoto Kawahara
私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 所属団体
-
- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
-
- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立