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自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法はある?

自己破産は、借金の返済が難しくなった場合に利用される法的な手続です。

しかし自己破産をすると、所有している財産の多くを手放す必要があります。

そのため、「ローンが残っている車を手放さずに済む方法はあるのか」と悩むひとも少なくありません。

今回は、自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法について確認します。

自己破産と車の関係

自己破産した場合、高価な財産は原則として処分の対象になります。

ただし、すべての車が処分されるわけではありません。

まず、ローンが残っている車かどうかで扱いが大きく異なります。

ローンが完済されている車は、本人の所有物と見なされ、資産価値が高ければ処分対象となります。

車のローンが残っている場合

自己破産後に車を残せるかどうかは、ローンの種類によっても影響を受けます。

銀行系の自動車ローン

銀行系の自動車ローンは、金融機関から車の購入資金を直接借りるタイプです。

車の所有権は、購入者本人にあるのが一般的です。

つまり名義も購入者であり、ローンが残っていても、車の所有者は破産者本人となります。

この場合、自己破産の際にはその車が「本人の財産」として扱われます。

ローン会社によって引き上げられることはありませんが、車の価値が高ければ、破産管財人によって売却対象となる可能性があります。

クレジットカード系・信販会社系の自動車ローン

信販会社やクレジットカード会社が提供するローンの場合、「所有権留保」が付いているのが一般的です。

ローンを完済するまで、車の名義はローン会社にあります。

そのため、自己破産をすると、ローン会社が引き上げをする可能性が高くなります。

車を手放さずに済む方法

ローンが残っている車でも、以下の方法を使えば手放さずに済む可能性があります。

家族などがローンを代わりに支払う

車をどうしても手元に残したい場合は、家族など第三者が代わりにローンを支払う方法があります。

ただし、ローン会社が第三者の支払いを認める必要があります。

支払い者の変更が可能であれば、車の引き上げを回避できる可能性があります。

自由財産拡張の申立てをする

自由財産とは、破産しても本人が所持を許される一定の財産です。

原則として「99万円以下の現金」や「差押禁止財産」が該当します。

ただし仕事や生活に必要な場合には、「自由財産拡張の申立て」を行うことで、20万円以上の財産でも手元に残せる可能性があります(破産法第34条第4項)。

まとめ

今回は、自己破産をしてもローンが残っている車を残す方法について見ていきました。

自己破産をしても、条件や対応によっては、車を手元に残せるケースもあります。

ポイントとなるのは「所有権の有無」「ローンの支払継続」「ローン会社の対応」「車の査定額」などです。

方法を誤ると手続を不利に進めてしまう可能性もあるため、自己判断は避け、弁護士など専門家に相談しながら進めてください。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

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代表者 河原 誠(かわはら まこと)
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
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