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遺言書がある場合の相続

■遺言書があったら開封していいのか?
 遺言書には以下の3種類が存在します。

 

・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言

 

 このうち、自筆証書遺言および秘密証書遺言については、遺言者が自分だけで作成することが可能であり、どこかに保管しておく必要もないため、遺言者の死後、遺言内容を家族が勝手に改ざんすることができてしまいます。
 そうしたおそれを回避するため、自筆証書遺言および秘密証書遺言については、家庭裁判所において公に遺言書内容を明確にし、その後の偽装・変造を防ぐ検認手続きが必要となり、前述のように勝手に開封してはならないと規定されています。

 

 これに対し、公正証書遺言は遺言内容について公証人やその他証人とチェックされるのみならず、遺言書原本については公証役場に保管されることとなり、謄本のみ遺言者本人が保管することとなります。
 そのため、たとえ家族が家の中で謄本を見つけ内容を改ざんしたとしても、後から公証役場における原本と比較することができるため、公正証書遺言については検認手続きが不要であり、遺言を見つけた場合にも開封することができます。

 

■遺言書開封後の相続の流れ
 前述のように、自筆証書遺言ないし秘密証書遺言については家庭裁判所へ提出し、検認手続きを経たのちに遺言執行者が遺言に沿って相続手続きを開始することとなります。
これに対し、公正証書遺言は検認手続きを経ることなく相続手続きが開始されます。

 

 河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
 当事務所は、大阪市を中心とした大阪府はもちろん、芦屋市、西宮市、神戸市といった兵庫県や、京都府、奈良県など関西地域にお住まいの方からご相談を承っており、上記の他にも、離婚や遺言、金銭トラブル、企業法務や債権回収など様々な法律問題について対応を致しております。
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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
ご依頼者様の利益を第一に考え、早期解決のため尽力いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

所属団体
  • 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
  • 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
  • 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
  • 大阪弁護士会 紛議調停委員会
  • 大阪弁護士会 市民窓口担当員
  • 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
  • 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

事務所概要

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代表者 河原 誠(かわはら まこと)
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満三丁目4番5号
大栄・西天満BLD.8階
連絡先 TEL:06-6362-1171/FAX:06-6362-1172
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日対応も可能です)
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