遺言に関する基礎知識や事例
Basic Knowledge
遺言書には、以下の3種類の方式が存在します。
以下に、それらの特徴と作成の方法について簡単にご紹介します。
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自らペンを用いて作成する遺言書をいいます。
代筆やパソコンで作成をしてしまうと無効になるという書き方のルールは存在するものの、日付を記載し、証明をし、捺印を行えば誰でも遺言書を作成できる、比較的簡単な遺言書の作成方法であり、最も多く利用されています。
自筆証書遺言については、基本的に相続の際に検認手続きが必要となりますが、2020年7月から利用が開始された法務省による自筆証書遺言保管制度を利用することにより検認手続きが不要となるため、そちらも併せて利用することが考えられます。
〇公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人とともに公証役場へ出向き、公証人と遺言の内容について話し合いながら遺言書を作成する方式をいい、作成された遺言書の原本は公証役場によって保管されることとなります。
手続きに時間や費用がかかるものの、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べ相続時の検認手続きなどが不必要となるため、相続人にとって負担の少ない遺言書作成方法であるといえます。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言のように自分で遺言書を作成することができるものの、その遺言書の内容を秘密にしておくために作成した遺言書が秘密証書遺言であるということを公証人と承認に確認してもらうことにより成立する遺言書の作成方法です。
この時遺言の内容自体と公証人などに確認されることはなく秘密にしておけるため、遺言者が遺言内容をだれにも知られたくない場合に最適な遺言書作成方法であるといえます。
河原誠法律事務所は、大阪市北区西天満に位置する自己破産手続きや相続を含めた不動産屋トラブルに強い法律事務所です。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 所属団体
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立