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自己破産における同時廃止と管財事件の違い

自己破産と一口にいっても、裁判所で進められる手続には同時廃止と管財事件という2つの類型があります。

どちらに振り分けられるかによって、費用も期間も生活への影響も大きく変わるため、申立て前に違いを知っておくことが欠かせません。

本記事では、同時廃止と管財事件の違いと、振り分けの分かれ目を紹介します。

同時廃止と管財事件の違い

2つの類型について、それぞれの仕組みを順に見ていきましょう。

同時廃止

同時廃止とは、債権者に配当できるだけの財産がないことが明らかな場合に、破産手続の開始決定と同時に手続を終わらせる類型です。

破産管財人が選任されないため、裁判所に納める予納金は1万円から5万円程度にとどまり、免責までの期間も3か月から4か月程度で済むのが一般的です。

財産の乏しい個人の自己破産では、この同時廃止で処理されるケースが多くを占めます。

管財事件

管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が申立人の財産を調査・換価し、債権者への配当まで行う類型で、破産法が本来予定している手続です。

破産管財人の報酬に充てる引継予納金として、弁護士が申し立てる少額管財事件では、20万円程度から、通常の管財事件では50万円程度からの費用が必要になります。

期間も半年から1年程度に及ぶことが多く、同時廃止に比べて時間と費用の両面で負担が重くなります。

振り分けの基準と管財事件になった場合の負担

振り分けを判断するのは裁判所であり、その運用は地域によって細部が異なります。

そのうえで、多くの裁判所に共通する目安を押さえておきましょう。

一定額以上の財産や免責調査の必要性が基準になる

預貯金や保険の解約返戻金、自動車のような換価対象の資産が項目ごとに20万円以上ある場合には、管財事件に振り分けられるのが代表的な運用です。

また、浪費やギャンブルのような免責不許可事由の疑いがあり、破産管財人による調査が必要と判断されたときは、めぼしい財産がなくても管財事件となりやすくなります。

法人の代表者や個人事業主は、財産関係や債権債務が複雑になるため、原則として管財事件として扱われます。

管財事件では費用と生活面の負担が大きくなる

管財事件になると、予納金の負担に加えて、郵便物が破産管財人へ転送される、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要になるといった生活上の一定の制約を受けることがあります。

債権者集会への出席も求められるため、手続への協力を怠ると免責の判断に影響しかねません。

もっとも、どちらの類型でも免責許可決定を得れば借金の支払義務が免除される結論に変わりはなく、過度におそれる必要はないといえます。

まとめ

同時廃止と管財事件は、破産管財人による調査と配当の有無で区別され、費用と期間の負担に大きな差があります。

どちらに振り分けられるかは財産の状況や免責調査の必要性しだいであり、申立て前の見通しを立てるには専門的な判断が欠かせません。

自己破産の手続をお考えの方は、河原誠法律事務所へお気軽にご相談ください。

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河原 誠Makoto Kawahara

私は、大阪市、芦屋市、西宮市、神戸市を中心に「クライアントの皆様と一緒に悩み考え、クライアントの皆様にじっくりとご説明し、結論に納得していただくためにオーダーメイドの事件処理をする」をモットーに幅広い法律問題に対応しています。
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  • 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
  • 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
経歴
  • 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
  • 1993年(平成5年) 司法試験合格
  • 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
  • 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
  • 2002年(平成14年) 事務所設立

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