覚醒剤再犯に、再度の執行猶予
神戸地裁尼崎支部で覚醒剤再犯に、再度の執行猶予が付されたそうです。とても珍しいことです。
事案は、被告人は約1年前(2013年)に覚醒剤所持で懲役1年6月執行猶予3年の判決を言い渡され、その約11か月後の覚醒剤使用逮捕され、今回の判決(2014年4月11日)に至ったそうです。
本件の被告人の弁護人が、「汐の宮温泉病院」(大阪府富田林市)と協力して、覚醒剤の依存症克服のための治療に取り組んでおられ、この被告人も保釈後、当該病院で治療を継続して受けていました。
この治療に通っていることと、当該病院の担当医が被告人の回復状況を証言したことが、再度の執行猶予判決を導いたようです。
確かに、覚醒剤事犯は再犯が多く、入手代金を求めて財産犯を重ねてしまう再犯者も後を絶ちません。これは、再犯者の意思が弱いことは当然として、刑務所でも抑止力・治療力が乏しいことを意味します。
そういう意味からすると、当該病院の試みは単に覚醒剤の再犯を防ぐだけでなく、将来の財産犯をも防ぐとても有益な試みではないでしょか。
そして、この試みを後押しするかの今回の判決を出した裁判官と、導いた弁護人、証言台に経ったドクターに敬意を表したいと思います。
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- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
 
- 経歴
- 
                             - 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立
 
 
              

