相続手続はいつまで行うべき?期限と放置するリスクを解説
相続の際にはさまざまな手続が必要になるため、時間がかかったり放置してしまったりする人もいるかもしれません。
しかし、相続手続の中には期限が設けられているものもあります。
期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため、放置してしまわないように注意が必要です。
本記事では、主な相続手続の期限と放置した場合のリスクについて解説していきます。
相続手続の期限
主な相続手続の中で期限が設けられているものと、その具体的な期限をみていきましょう。
相続登記
相続登記は相続財産の中に不動産が含まれており、取得した場合に必要な手続です。
2024年4月以降義務化されました。
原則として、相続により自分が不動産を取得した事実を知った日から3年以内に登記を済ませる必要があります。
また、遺産分割協議を実施した場合には、合意した日から3年以内です。
正当な理由なく期限を過ぎても登記をしない場合には、10万円以下の過料が適用される可能性があります。
相続税申告
相続財産の総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税申告を行う必要があります。
基礎控除を超えていれば、小規模宅地等の特例や配偶者控除などにより相続税が0円の場合でも申告が必要なため注意が必要です。
期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
申告が遅れた場合には延滞税や加算税が課せられるだけでなく、本来受けられるはずの節税特例が適用されなくなることもあります。
準確定申告
準確定申告は、死亡した人の当年分の所得税を申告するための手続です。
相続人に準確定申告を行う義務があります。
被相続人が個人事業主だった場合だけでなく、医療費控除による還付を受けたい場合などにも準確定申告を済ませておきましょう。
期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内です。
相続放棄と限定承認
相続財産の中に負債が含まれている場合には、相続放棄や限定承認など手続を行うケースもあります。
期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から3か月以内です。
この期限を過ぎても相続放棄または限定承認の手続を行わなかった場合には、単純承認したものとみなされてしまいます。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、自分の相続分が遺留分を下回る場合に、ほかの相続人に対して行える手続です。
遺言がある場合に遺留分侵害の状況が発生する可能性があります。
遺留分侵害額請求には期限が設けられており、遺留分侵害の事実を知った日から1年が時効、相続開始から10年は除斥期間となります。
期限が設けられていない手続
次のような手続は相続の際によく行われますが、明確な期限は設けられていません。
- 遺産分割協議
- 預貯金の解約手続
- 有価証券の移管手続
- 自動車の名義変更手続
しかし、手続を行わないままだと対象の財産は被相続人の名義のままです。
財産の管理や活用が制限されて不都合が生じる可能性があります。
また、相続人間のトラブルの原因になりやすいため注意しましょう。
期限が設けられていなくても、早めに手続を済ませておくのが賢明です。
手続を行わずに放置した場合のリスク
相続の際に行うべき手続を行わないまま放置した場合に、どのようなリスクがあるのかみていきましょう。
ペナルティを受けてしまう
手続を行うことが法律上義務づけられているものに関しては、期限内に済ませておかないとペナルティを受ける可能性があります。
該当するのは、主に相続登記と相続税申告です。
相続登記の場合には過料の対象になります。
相続税申告の場合には延滞税や加算税などの対象となり、内容や金額によっては刑事罰の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
相続財産を売却できない
相続した不動産の名義が被相続人のままだと売却や賃貸利用などができません。
建物の場合には、基本的に時間の経過とともに価値が下落していくため注意が必要です。
預貯金も名義変更されていないと、解約できず払い戻しが制限されてしまいます。
有価証券に関しても、名義変更しないままだと売却できず、配当金や分配金の受け取りもできません。
有価証券は値動きするため、売却できない状態のまま下落していく可能性があるのも大きなリスクです。
相続手続が複雑化する可能性
相続手続が未了のまま長期間経過すると、その間に一部の相続人が死亡し、二次相続が発生することもあります。
そうなると関係者が増えて手続が複雑化する可能性がある点に注意が必要です。
たとえば、遺産分割協議においては、相続人が死亡すると二次相続人が当事者となって協議に参加します。
全員の同意が必要なため人数が増えるほど難航しやすいです。
必要書類が増えるため手続の負担が増大する可能性があります。
まとめ
今回は、相続手続の期限と未了のまま放置した場合のリスクについて解説しました。
手続しないまま期限が過ぎてしまった場合や放置した場合などには、不利益につながるケースが多いです。
相続発生時には、早めに対応しておくことが重要です。
とはいっても、期限が短い手続も多く、専門知識が必要な場合や書類の収集に手間がかかる場合もあります。
相続手続を期限内に行うのが難しいと感じている場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してみてください。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立


