遺産分割協議のやり直しはできる?できるケース・できないケース
遺産分割協議がまとまった後に、不満が生じたり、新たな事情が発覚したりして「やり直したい」と考える相続人は少なくありません。
本記事では、遺産分割協議の基本的な知識ややり直しが認められるケースと認められない具体的なケースを解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、被相続人である亡くなった人の財産を、どの相続人に、どのように分けるかを決める話し合いのことです。
相続人全員が参加して合意することが条件であり、1人でも欠けた状態で行われた話し合いは無効になります。そのため、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し、実印で捺印することが望ましいです。
遺産分割協議の手順
遺産分割協議を進めるためには、まず相続人調査と相続財産の正確な調査から始めます。
まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めて相続人の資格を持つ人を調査します。
こうして、実際に相続人を確定させます(被相続人が認知した子等も含みます)。また、同時に預貯金や不動産、借金などのプラス・マイナスの財産をすべて洗い出して財産目録を作ります。
これらの情報をもとに、相続人全員で具体的な分け方について話し合いを行います。たとえば、1人が不動産を相続する代わりに他の相続人に現金を支払うなど、柔軟な方法も含めて検討します。全員の合意が得られたら、話し合いの内容をまとめた書面である遺産分割協議書を作成することになります。この書面は、相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用して解決を目指すことになります。
遺産分割協議書が必要な場面
上記のとおり、遺産分割協議で決まった内容は書面に残しておく必要があります。
この書面は、その後の様々な相続手続において、相続人全員の合意を証明するための書類として機能します。
具体的には、銀行で被相続人(亡くなった人)の口座を解約して払戻しを受ける場面や、不動産の相続登記を行う場面で提出を求められます。
さらに、有価証券の名義変更や相続税の申告を行う際にも添付する必要があります。
手続をスムーズに進めるため、また将来的な親族間のトラブルや言った・言わないの争いを防ぐためにも、全員が実印を押し、印鑑証明書を添えて保管しておくことが求められます。
遺産分割協議のやり直しはできる?
1度成立した遺産分割協議は、原則変更は出来ません。但し、例外的に協議のやり直しがなされる場合もあります。
やり直しの可否は、相続人全員の同意があるか、または最初の協議自体に重大な法律上の問題や欠陥があったかという点によって判断されます。
税金面での負担が増えるリスクもあるため、慎重に見極める必要があります。
できるケース
遺産分割協議のやり直しが認められる主なケースは2つあります。
1つ目は、相続人全員がやり直しに同意しているケースです。全員の意見が一致していれば、合意解除によって新たな協議を行うことができます。
2つ目は、最初の協議自体が無効、または取り消せる理由があるケースです。たとえば、相続人の1人がだまされていた場合や、脅されて判を押していた場合、重要な財産が隠されていた場合などが該当します。また、意図せず一部の相続人を仲間外れにして話し合いを行っていた場合も、その協議は無効となるため、最初からやり直す必要があります。
できないケース
遺産分割協議のやり直しが認められないケースもあります。
まず、相続人のうち1人でもやり直しに反対している場合は、原則として再協議を行うことはできません。
また、すでに遺産分割協議が成立した後に、特定の相続人が「自分の取り分に納得がいかない」と個人的な不満を申し出ただけでは、理由として認められません。
さらに、家庭裁判所の調停や審判によって遺産の分け方が確定している場合も、内容に不服があるからという理由で勝手にやり直すことは原則として認められません。正当な法律上の欠陥がない限り、1度決まった結果は覆せないのが基本です。
まとめ
遺産分割協議とは、相続人全員で財産の分け方を決める話し合いであり、成立のためには全員の合意が必要です。
遺産分割協議で決まったことは原則として覆すことはできません。しかし、相続人全員の同意がある場合や、財産の隠蔽や相続人の漏れなどの重要な法律上の不備がある場合に限り、遺産分割協議をやり直すことができます。
その場合、贈与税などの新たな税金が発生するリスクもあります。
一方で、1人でも反対している場合や、単なる個人の不満という理由ではやり直しができません。
遺産分割協議をやり直したい、またトラブルに発展しそうな場合には弁護士への相談を検討してみてください。
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河原 誠Makoto Kawahara
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- 大阪弁護士会 子どもの権利委員会
- 大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会 委員(少年担当)
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 当番弁護士・委員会派遣事業審査担当
- 大阪弁護士会 刑事弁護委員会 刑事弁護援助金審査担当
- 大阪弁護士会 紛議調停委員会
- 大阪弁護士会 市民窓口担当員
- 社会福祉法人みおつくし福祉会 弘済のぞみ園、同みらい園 第三者委員
- 芦屋市 市長等倫理審査会(2012年4月~2022年3月)
- 大阪家庭裁判所 家事調停委員 (堺支部担当)
- 法務省法制局 大阪少年鑑別所視察委員会(2021年4月~2024年3月)
- 経歴
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- 1986年(昭和61年) 関西大学法学部卒業
- 1993年(平成5年) 司法試験合格
- 1994年(平成6年) 最高裁判所司法研修所
- 1996年(平成8年) 弁護士登録(修習48期)。木村法律事務所就職
- 2002年(平成14年) 事務所設立


